夫が傷病手当金の受給終了しました。12月末で退職します。1月から私の社会保険扶養に入る事は可能でしょうか?
夫は傷病手当金を1年6ヶ月受給しておりました。12月末で退職します。
私は12月末までは夫の社会保険の扶養です。1月からは私が社会保険完備の会社に入社予定です。1月から夫を扶養に入れる事はできますでしょうか?
要件をクリアすれば扶養に入れます。
年間収入(※1)130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)かつ
同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
※1 年間収入とは、過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下、雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であれば要件を満たします。)
- 回答日:2022/11/29
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返信ありがとうございます。とても分かりやすいです。夫が今年受給した傷病手当は175万円になります、もう終了しております。年間収入とは過去の収入ではないという事なんですね。来年1月に私が入社しますが夫は12月で退職するので私の社会保険に入れるということになりますね。夫は年金などは貰ってませんが、精神障害者保健福祉手帳の申請を出している最中です。1月に入社する会社の社労士さんと話をしたいと思います。ネットで探しても出てこないアドバイス本当に助かりました。ありがとうございます。
投稿日:2022/11/29
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また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意願います。
雇用保険の待機期間中でも、収入要件を満たしている場合は被扶養者として認定することが可能です。ただし、基本手当(3,612円以上)の支給が始まった場合は、扶養削除の届出が必要となります。
※2 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります。
- 回答日:2022/11/29
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初めまして。
社会保険の扶養に関しては専門外ですので、確実なご回答はできませんが、
旦那様がどこか別のところにお勤めしない限りは、奥様の社会保険の扶養に1月から加入することが出来ます。
ご質問者様がご入社されるときに、総務の方に旦那様を扶養に入れたい旨をお伝えいただければ大丈夫かと思います。
ご参考になれば幸いです。.
- 回答日:2022/11/28
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初めまして、早速の返信ありがとうございます。はい、夫はまだ働ける状態ではないので勤める事はないです。来年1月から私が勤める会社の事務員さんが社労士さんに確認した所、夫を扶養に入れる事が出来ないかもしれないと言われたそうです。傷病手当も収入となる、様な事を言われたそうです。返信ありがとうございました。
投稿日:2022/11/28
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