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2分の1以上でも認められる場合とは

    旦那さんになる人の年収が、転職したてで220万円ほどです。私はずっとアルバイトとして働いていました。年収はざっと150万ほどです。年金も保険も自分で払っているので、結婚を機に扶養に入ろうと思います。社会保険の扶養の条件を見ていると、2分の1未満が条件と書いてあったり、2分の1以上でも認められる場合があると書いてあったりします。どういう場合なら2分の1以上でも認められるのですか?そこが詳しく書いてないので知りたいです。

    大山高志公認会計士税理士事務所【freee  Advisor Awards 2023 受賞】

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    税理士(登録番号: 148861), 公認会計士(登録番号: 41205)

    130万円未満であることが前提の上ですが、2分の1の部分について回答します。

    日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、旦那様がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは奥様が被扶養者となることがあります。
    要するに年金機構が判断しますので、旦那様の事業所の労務担当経由で確認することになるかと思います。もしくは、ご自身でねんきん加入者ダイヤルへお電話されても回答いただけると思います。

    • 回答日:2022/11/29
    • この回答が役にたった:1
    • なるほど。やはり聞いてみないとって感じなんですね。ありがとうございました。

      投稿日:2022/11/30

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    その前に、奥様の年収150万円とのことですが、年間収入見込みが130万円未満でなければ旦那様の扶養に入ることはできません。

    • 回答日:2022/11/29
    • この回答が役にたった:0
    • そこはさすがに理解してました。ありがとうございました。

      投稿日:2022/11/30

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