支払調書の提出について
個人で不動産投資をしています。修正申告を税理士法人へ依頼しましたが、その申告料について税務署への支払調書の提出は必要になりますか?申告料は52000円(税込で57200円)です。
また個人的に弁護士法人へ相談する機会もあり、55000円(税込)の支払いもあります。これに関して税務署への支払調書の提出は必要になりますか?
まず1点訂正をさせてください。当初の回答で「5万円以上」と記載してしまっていますが、正しくは「5万円超」です。
所得税法第225条3項及び所得税法施行規則84条各号において、5万円超などの報酬・料金等を支払いした者は支払調書を提出する必要があると規定しており、源泉徴収義務者だけとは規定していません。つまり源泉徴収義務がなくても、報酬・料金等が5万円超であれば税務署への支払調書の提出義務はあるものと考えます。
- 回答日:2022/12/29
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税理士や弁護士に対する報酬は基本的に税込5万円以上の場合には支払調書を提出する義務があります。
詳細は下記をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7431.htm
- 回答日:2022/12/28
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ご回答ありがとうございます。私は源泉徴収義務者ではなく、税理士法人へも弁護士法人へも個人で依頼をしたのですが、それでも税務署へ支払調書の提出が必要なのでしょうか。
投稿日:2022/12/28