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大学生で年間の収入が130万円を越えました。扶養家族について。

    大学に通いながら個人事業主を営んでいる者です。
    2022年の年間純利益が130万円を越えたため、おそらく扶養家族を抜けなければならないのだと思いますが、具体的に何をすれば良いのか精緻には理解できていません。

    また、今現在自分は短期的に海外におり(海外の納税義務はなく住民票も日本)、3月まで帰ることが出来ません。扶養家族を抜けるための申請などは私が直接どこかに行く必要があるのか、もしくは海外にいながらでもインターネット等を利用して出来るのか教えていただきたいです。

    質問者様ご本人としては、確定申告期限までに確定申告を行う必要がございます。
    当該質問において、質問者様が念頭に置かれているのは「130万円の壁(給与収入の場合)」といわれる「社会保険の扶養」の論点(自営業者についての収入額は、当該事業遂行のための必要経費を控除した額となります。)ですが、親御様が負担される税金に関係するのは、「103万円の壁(給与収入の場合)」といわれる「所得税の扶養」の論点となります。個人事業の場合には、確定申告書上の合計所得金額が48万円以下であることが所得税法上の扶養に入る条件となります。
    合計所得金額48万円を超えて扶養から外れることで、親御様は従来適用を受けることができた扶養控除(子供や両親など親族を養っている場合に受けることができる控除)という所得控除が受けることができなくなります。この場合、何か申請が必要というよりは、親御様の確定申告(または年末調整)において、質問者様を扶養にカウントしないことが必要です。

    また、(税金ではありませんが)社会保険の扶養を抜ける場合、ご自身での国民健康保険への加入手続き等が必要となりますのでご留意ください。

    • 回答日:2023/01/11
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    御本人は確定申告します。扶養家族を抜くという手続というより確定申告すれば被扶養者ではないことになります。
    扶養者は、扶養者の確定申告で扶養控除しなければいいです。

    • 回答日:2023/01/02
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    扶養家族を抜けるための申請などは私が直接どこかに行く必要があるのか

    扶養家族を抜けるための申請は不要です。
    利益130万円ということは所得金額48万円を超えて所得税法上の扶養から外れますので、確定申告を行うことになります。
    ーーー
    もしくは海外にいながらでもインターネット等を利用して出来るのか教えていただきたいです。

    海外からの手続もございません。
    ーーー
    なお、年収130万円を超えると社会保険の扶養から外れてしまうことを申し添えます。

    • 回答日:2023/01/11
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