贈与元に返したとしても、贈与の課税対象になるのでしょうか?
昨年暮れに母から100万、姉から100万の贈与を銀行預金にて受けました。
控除額の110万の仕組みを私本人含め、理解していなかった為、超過分の90万が課税対象になるということに気付いたのは年が変わってからでした。
年が変わった現在、超過分の90万を贈与元に返しても、贈与税は発生するのでしょうか?
何卒宜しくお願い致します。
原則的には贈与が双方の合意により取り消され、贈与元に返還したとしても、贈与税は発生してしまいます。
しかし、例外的に下記の(1)〜(4)の要件全てに該当する場合は、当該贈与はなかったものとされる(贈与税は発生しない)可能性がございます。(厳密には税務署長が認める場合に限ります。)
(1) 贈与契約の取消し又は解除が当該贈与のあった日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限までに行われたものであり、かつ、その取消し又は解除されたことが当該贈与に係る財産の名義を変更したこと等により確認できること。
(2) 贈与契約に係る財産が、受贈者によって処分され、若しくは担保物件その他の財産権の目的とされ、又は受贈者の租税その他の債務に関して差押えその他の処分の目的とされていないこと。
(3) 当該贈与契約に係る財産について贈与者又は受贈者が譲渡所得又は非課税貯蓄等に関する所得税その他の租税の申告又は届出をしていないこと。
(4) 当該贈与契約に係る財産の受贈者が当該財産の果実を収受していないこと、又は収受している場合には、その果実を贈与者に引き渡していること。
今回の贈与はご質問頂いた内容から推察すると現金預金のみと思われますので、昨年(2022年度)に行われた贈与に関わる贈与税の申告期限である2023年3月15日までに贈与元に返還したことがわかるように返還(贈与元の銀行口座に振込み等)すれば贈与税が発生しない可能性があります。
※こちらの回答はご記載頂いた情報のみから推測できる内容を前提として、一般的な回答を記載させて頂いておりますのでご留意ください。
- 回答日:2023/01/06
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非常に分かりやすいご回答をありがとうございます。
贈与元に振り込んで戻した場合でも、税務署長の判断で課税にならない可能性があるということですね。
課税対象となって後々大変な目に遭わない為にも、今回は超過分を申告し、今後税制度を正しく理解し、制度に則って生前贈与を行おうと思います。
今回の失敗をきっかけに色々と知ることが出来ましたことを感謝いたします。ありがとうございました!
投稿日:2023/01/06
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