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開業届を出してない場合の確定申告について

iPhoneの転売をしています。
開業届はまだ出していません。

転売するために
仕入れで1000万を超えた場合、
買取で1000万以上超えた場合は利益が100万程でも

消費税かなにかを払わないといけなくなるのでしょうか?

買取額というのが転売した金額という理解でよろしければ消費税計算上の「課税売上」ということになります。

  • 回答日:2023/01/07
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まず大前提として消費税は国内において「事業者」が「事業」として対価を得て行う取引に課税されます。ここでいう「事業者」とは個人事業者(事業を行う個人)と法人をいいます。また「事業」とは同種の行為を反復、継続かつ独立して遂行すること」をいいます。

前置きが長くなりましたが、質問者様は開業届を出していないようですが、開業届を出しているかどうかのみならず、その取引が反復かつ継続、独立して行っているかどうかなどにより判断されることになります。事業に該当する以上は課税売上が1,000円超となれば基本的にはその2年後に消費税を納める義務があります。

ちなみに事業者であっても基本的には基準期間(個人であれば2年前)の課税売上が1,000万円を超えていない場合には納税義務は免除されます。つまり消費税の申告は必要ありません。

  • 回答日:2023/01/07
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  • 買取額が合計1000万以上になったらそれは売上1000万と同じですよね?

    投稿日:2023/01/07

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