複数事業がある場合の消費税に関して
私は、個人事業主として2023年は課税事業者の課税期間となります。
個人事業主で行っている事業と別に、全く異なる事業で合同会社を設立しようと計画しております。
合同会社で行う事業に関しては消費税がかからない認識で合っておりますでしょうか?
※資本金は1,000万未満です。
ご理解の通りとなります。
個人事業主と法人は全くの別人格ですのでそれぞれ個別に判定をします。
資本金1,000万円未満の法人であれば基本的には2年間の納税義務が免除されます。
以降は、基本的には2期前(基準期間といいます)の課税売上が1,000万円を超えるかどうかにより納税義務を判定します。一部例外もありますので詳細は下記参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm
- 回答日:2023/01/09
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牧田光司税理士事務所
ご理解のとおり、個人と法人は別人格ですので相互に関連はありません。
ご質問の法人設立では、消費税の納税義務は免除されると判断します。
なお、新設法人の納税義務の免除は、正確には資本金基準の他に、特定新規設立法人に該当しないことという要件があります。
(注)特定新規設立法人とは、平成26年4月1日以後に設立した新規設立法人(その事業年度の基準期間がない法人で、その事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額が1,000万円未満の法人)のうち、次の1、2のいずれにも該当する法人です。
1 その基準期間がない事業年度開始の日において、他の者によりその新規設立法人の株式等の50パーセント超を直接または間接に保有される場合など、他の者によりその新規設立法人が支配される一定の場合(特定要件)に該当すること。
2 上記1の特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者およびその他の者と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者(判定対象者)のその新規設立法人のその事業年度の基準期間に相当する期間(基準期間相当期間)における課税売上高が5億円を超えていること。
- 回答日:2023/01/09
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