メルカリでの売上について
趣味で収集していたカプセルトイやおもちゃ、トレーディングカードなどをメルカリにて出品し、取引した結果、年間で80件、50万円程の売上がありました。その内で30万円を超える出品物はありません。
この場合、出品した商品は全て生活用動産としてみなされるのでしょうか。
うみもと会計事務所
雑所得の計算上控除出来るのは必要経費のみです。50万円の控除は一時所得の計算の話かと。あくまで本件は雑所得なので、適用ありません。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2023/01/09
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うみもと会計事務所
売上と言うよりは利益がどんなものかによります。
特に80回も取引を行う場合には継続的に利益を得る目的ではないのかと言う様に考えられなくもないため、利益が多分にあるなら生活用動産ではないと判断する事もあります。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2023/01/09
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ご返信ありがとうございます。
この場合、利益というのは売上から取得時にかかった金額+特別控除の最大50万を引いた金額という認識でよろしいでしょうか。投稿日:2023/01/09
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下記も参考になります。
実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
―非課税所得をめぐる個別的検討―
明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf
- 回答日:2023/06/09
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