大学生のアルバイト年収が200万円のときの扶養や確定申告について
当方は23歳大学生で2つのアルバイトを掛け持ちしています。
片方のアルバイトは既に退職しましたが、昨年度中に70万円程の収入があり、そのうちの4万円程が交通費として支給されていて、源泉徴収票も受け取っています。
もう片方のアルバイトは業務委託契約であり在宅の仕事で、昨年度に130万円程の収入がありましたが、そのうち100万円程を経費として計上しています。
確定申告や親の扶養から外れるなどのことをよく理解できていないのですが、1年間の所得ではなく、年収が103万円を超えた時点で親の扶養から外れるのでしょうか?また扶養から外れている場合、親にはどのような通知が行くのでしょうか?
2つのアルバイトの合計所得は100万円程なのですが、確定申告をしないとどのようなことが起こるのでしょうか?また確定申告をする際はe-taxを用いた方が簡単だと思うのですが、経費の内訳や交通費の入力も一つ一つしていくのでしょうか?レシートや領収書は保管しているのですが、税務署に行って確定申告の手続きをした方が良いのではないかと迷っています。
質問が多数ある上、拙い言葉での質問となってしまい申し訳ございません。
専門用語なども分からないため、お手数をお掛けしますが詳しく教えて頂けますと幸いです。宜しくお願いいたします。
1年間の年収がいくらかで、扶養を外れるかどうか、という判定となります。
こちら、「扶養」という定義について、補足させて頂きます。
扶養には、
「130万円の壁(給与収入の場合)」といわれる「社会保険の扶養」の論点(自営業者についての収入額は、当該事業遂行のための必要経費を控除した額となります。)と、
「103万円の壁(給与収入の場合)」といわれる「所得税の扶養」の論点がございます。
(一般的にアルバイトの方が懸念される「扶養」というのは、こちらの所得税の扶養の場合を指すことが多いように思います)
103万円(合計所得48万円以下)を超えて扶養から外れることで、世帯主様は従来適用を受けることができた扶養控除(子供や両親など親族を養っている場合に受けることができる控除)という所得控除が受けることができなくなりますのでご留意ください。
扶養控除の詳細については、下記国税庁ホームページをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
その場合、ご自身は、給与所得以外に業務委託契約での収入として雑所得又は事業所得がございますので、確定申告が必要となります。
扶養を外れる際に、手続き等は特段不要で、世帯主の確定申告上、扶養控除が取れなくなるという流れとなります。
※こちらの回答はご記載頂いた情報のみから推測できる内容を前提として、一般的な回答を記載させて頂いておりますのでご留意ください。
- 回答日:2023/01/22
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