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海外での収入について

はじめまして。フリーランスでイラストレーターをしている者です。
現在、海外のサイトでイラストを販売しているのですが、国内の仕事の収益と同様の扱いになりますでしょうか?確定申告の際に二重に課税されないか不安で…海外での収益はW-8BENを作成し海外で源泉徴収されているかと思います。
また消費税についても海外と日本で二重に納める必要があるのでしょうか?
お答えいただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

外国税額控除も可能ですが、経費にすることも可能です。
外国税額控除をするか?経費処理するか?選択できますが、節税的には外国税額控除の方が有利になりますが、手間がかからないのは経費処理です。
(必要経費算入と税額控除との選択方法)
所得税基本通達46-1 外国所得税の額について、必要経費若しくは支出した金額に算入するか、又は外国税額控除をするか若しくは法第138条《源泉徴収税額等の還付》の規定により還付を受けるかどうかの選択は、各年ごとに、その年中に確定した外国所得税の額の全部について行わなければならないものとする。

  • 回答日:2023/01/17
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まず質問者様が日本在住であることを前提に回答させていただきます。
所得税法上の居住者(日本に住所がある、1年以上居所を有している方など)は日本だけでなく世界中の所得について日本で確定申告する必要があります(いわゆる全世界所得です)。
従って海外サイトで販売したイラストの収入も日本において確定申告する必要があります。その場合にご質問のとおり海外で源泉徴収等された金額があると二重課税となってしまいます。そこで外国税額控除といって、外国で支払った税額を日本の所得税から控除できる制度があります。詳細は下記参照ください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm

また消費税法においては少々考え方が異なります。質問者様が課税事業者である場合、海外サイトでの販売して商品を国内から国外へ発送したとすると輸出取引(免税)となります。この場合は免税ですので消費税の計算上納税額は発生しませんが、納税義務を判定する上での基準期間における課税売上高に含まれることになりますのでご留意ください。

  • 回答日:2023/01/17
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