居住に使っている海外不動産について
初めて質問させていただきます。海外在住で住民票を抜いており非居住者です。
在住国で、主人(現地人)と共同購入し居住に使っている家について、現在登記上の所有者が主人になっていますが、これを私に名義変更したいと思っています。この場合、日本で贈与税などの対象になりうるでしょうか?住宅ローンの支払いも共同口座から行っており、実態としては共同で購入・所有・居住しているものですが、どのように解釈されるのか知りたいです。よろしくお願いいたします。
日本の贈与税の対象となるか否かについては、下記国税庁サイトをご参考にしていただけますと幸いです。
贈与者と受贈者双方の状況によって、対象となる財産の範囲が異なってまいります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.htm
また、現地の税務上どのように取り扱われるのかは、現地の会計事務所等にご確認いただくことをお勧めいたします。
- 回答日:2023/01/22
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