はい、簡易課税制度届出書は一度提出すれば継続的に適用されますので毎年提出する必要はございません。なお、簡易課税制度を選択した場合でも、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える課税期間については、簡易課税制度を適用することはできませんので、ご留意ください。
- 回答日:2023/01/19
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■ 簡易課税制度の選択の届出
簡易課税制度を新たに選択する場合、消費税簡易課税制度選択届出書を提出します。なお、この届出は簡易課税の選択不適用届出を出すまで有効ですので、基準期間の課税売上高が5,000万円を超えて原則課税で申告をした後に再度5,000万円以下となった場合、届出を再提出する必要はありません。
■ 簡易課税制度の選択不適用の届出
簡易課税制度をやめる場合、消費税簡易課税制度選択不適用届出書をそのやめようとする課税期間の初日の前日までに提出します。
- 回答日:2023/01/19
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補足説明となりますが、
簡易課税制度を選択された場合、2年間の継続適用要件がございます。
また、簡易課税制度をやめたい場合、適用をやめようとする事業年度に入る前までに、簡易課税制度選択不適用届出書を届け出る必要がございます。
簡易課税か原則課税かで、消費税額のインパクトが大きく変わってきますので、慎重な検討にご留意ください。
ご参考にしていただければ幸いです。
- 回答日:2023/01/19
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