自治体にもよりますが、該当がなくても提出してくださいと言われることが多いです。念のため、償却資産を有する都道府県税事務所に電話確認されるのがよろしいかと思います。
- 回答日:2023/01/19
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ゼロ申告になるとしても、償却資産申告をしておいた方が、結果的時に事後での問い合わせもさけることができるためよいと思います。
ご参考にしていただければ幸いです。
- 回答日:2023/01/19
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ご質問ありがとうございます。
自治体により対応は異なりますが、所有する償却資産が存在しない場合、償却資産税申告書を提出する必要は基本的にありません。
しかし、所有する償却資産が存在しない場合でも該当資産無しとして償却資産税申告書を提出しておいたほうが都道府県税事務所から問い合わせを受けない可能性が高くなり、結果的に手間が省けるということはございます。
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- 回答日:2023/06/15
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地方税法第383条の規定により、償却資産の所有者は毎年1月1日現在(賦課期日)の資産を申告する義務があります。
また、償却資産は土地・家屋のような登記制度がなく、所有者や資産内容の把握が困難であるため、行政から毎年申告をお願いされている状況です。
↓
地方税法
第383条 固定資産の申告
固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者(第389条第1項の規定によつて道府県知事若しくは総務大臣が評価すべき償却資産又は第742条第1項若しくは第3項の規定によつて道府県知事が指定した償却資産の所有者を除く。)は、総務省令の定めるところによつて、毎年1月1日現在における当該償却資産について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数、見積価額その他償却資産課税台帳の登録及び当該償却資産の価格の決定に必要な事項を1月31日までに当該償却資産の所在地の市町村長に申告しなければならない。
- 回答日:2023/01/19
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