お酒を紹介するWebメディアを運営を考えています。購入したお酒をWebメディアで紹介すれば、購入費用は経費になりますか?
個人事業主です。
お酒を紹介するWebメディアを運営を考えています。
購入したお酒をWebメディアで紹介すれば、購入費用は経費になりますか?
個人での飲酒目的ではなく、事業用途のみとして使用されていることが明確でしたら、経費算入できる可能性はあるかと思います。
具体策として、Webメディアでの紹介日や紹介チャネルなどの内容を、領収書などの証憑資料に記録しておくのも一つかと思います。
※こちらの回答はご記載頂いた情報のみから推測できる内容を前提として、一般的な回答を記載させて頂いておりますのでご留意ください。
- 回答日:2023/01/20
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ある費用が必要経費に当たるといえるためには、単に業務と関連があるというだけでなく、客観的にみてその費用が業務と直接の関係を有し、かつ、業務の遂行上必要なものに限られ、また、業務の遂行上必要なものというためには、その者の主観的な判断のみによるべきではなく、通常必要なものとして客観的に認識できるものでなければならないと解するのが相当である。
とされています。
↓
お酒を購入については”客観的にみて”本件業務と直接の関係を有し”とした酒購入であり、私的な酒購入ではなく業務上の酒購入であることを”合理的に区分”できることが大事です。
ただし、合理的区分はなかなか難易度は高いとは思われます。
裁決事例でも業務のために使用した旨の説明につき、具体性に欠けると認定されています。
- 回答日:2023/01/20
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平成26年5月22日裁決
ライブチャットに関連する経費の相当部分の経費性が否定された事例です。
税務上、何が経費として認められるかの判断材料になると思います。
https://www.kfs.go.jp/service/JP/95/06/index.html
- 回答日:2023/01/20
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私見ですが、動画制作における酒購入の必要性、登録者数、再生回数、利益規模、等の事情を総合考慮して調査官は経費算入可否を実態判断すると思います。
- 回答日:2023/01/20
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