ご質問者様のご理解のとおり、取得価額30万円未満の固定資産を少額減価償却資産として損金算入した場合、償却資産申告書に記載は必要です。
次に掲げる資産も申告対象となります。
租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの
(例)中小企業者等の少額資産の損金算入の特例適用資産
【ご参考:東京都HP】
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/work/shokyak_sis
- 回答日:2025/07/15
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る取得価額が30万円未満の償却資産について、租税特別措置法第28条の2又は第67条の5の規定により、国税申告においてその金額を一時に損金又は必要な経費に算入した場合については、償却資産の申告の対象になります。
- 回答日:2023/01/21
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償却資産申告の基礎知識
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/4409330604057
です。
- 回答日:2023/01/21
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償却資産申告につきましては、東京都主税局のHPに詳細が記載されております。Q&Aなども含めて充実しております。
こちらもご参考にしていただければ幸いです。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/shokyak_sis.html
- 回答日:2023/01/21
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償却資産申告書に記載する必要があります。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/shokyak_sis.html
- 回答日:2023/01/21
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