取得価額が30万円未満の償却資産を少額減価償却資産として一括償却した場合でも、償却資産申告書に記載する必要があります。
- 回答日:2023/01/21
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取得価額が30万円未満の償却資産について、租税特別措置法第28条の2又は第67条の5の規定により、国税申告においてその金額を一時に損金又は必要な経費に算入した場合については、償却資産の申告の対象になります。
- 回答日:2023/01/21
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償却資産申告につきましては、東京都主税局のHPに詳細が記載されております。Q&Aなども含めて充実しております。
こちらもご参考にしていただければ幸いです。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/shokyak_sis.html
- 回答日:2023/01/21
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