住民税申告忘れについて
一昨年退職したので、令和3年分は確定申告をしました。
給与所得以外に雑所得があり、20万円以下でしたので申告はしなかったのですが、住民税は申告が必要と知らなかったため申告していません。
その分を申告したいのですが、給与所得も記入して申告するのでしょうか?雑所得分のみでいいのでしょうか?住民税は全額納付済みです。
また雑所得は手渡しで頂いたため、明細書などはありません。エクセルなどで日付と金額を明記したものでも大丈夫でしょうか?詳細などいりますか?
また確定申告書の添付も必要でしょうか?
よろしくお願いいたします。
市区町村によって、提出を求められる書類は若干異なってくると思われますので、まずはお住いの市区町村にご相談されることをお勧めいたします。
下記一覧は、市区町村の住民税必要書類の一例となりますが、ご参考にしていただければと思います。
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、在留カードなど)
・マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票)
・給与所得の源泉徴収票(源泉徴収票がない場合は給与明細・支払証明書など)
・公的年金等の源泉徴収票
・事業・家賃・地代などの収入および経費がわかるもの
※事業所得(営業・不動産)があり、経費などを計上したい場合、「収支内訳報告書(所得税用の用紙を使用してください)」の添付が必要です。
・各種控除に必要な領収書、証明書(源泉徴収票に含まれていないもの)
・小規模企業共済掛金:払込証明書
・社会保険料:国民年金保険料(証明書が必要)、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの領収金額がわかるもの
・生命保険料・地震保険料:控除証明書・支払証明書
・障害者:障害の等級のわかる各種手帳(郵送される場合はコピーを同封してください。)
・勤労学生:学生証、勤労学生控除に関する証明書など(郵送される場合はコピーを同封してください。)
・雑損:警察の盗難届・消防署の罹災証明・領収書
・寄附金:証明書、領収書等
・国外に居住する被扶養者の扶養控除を受ける場合:「親族関係書類」及び「送金関係書類」
・医療費:(1)か(2)のどちらか一方をお持ちください。
(1)従来の医療費控除…明細書、医療費通知(「1医療費通知に関する事項」に記入した場合)
(2)セルフメディケーション税制…明細書
(注1)医療費控除を申告する場合、「医療費控除の明細書」の添付が必要です(令和3年度申告以降、領収書では医療費控除を申告できません)。
(注2)医療費の領収書を人ごと、病院・薬局ごとに合計し、健康保険や生命保険で補てんした金額がある場合はこれを差し引きして計算します。
(注3)明細書の記入内容の確認のため、法定納期限の翌日から5年間、領収書や一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類の提示又は提出を求める場合があります。申告書に領収書等は同封せずご自宅等で保管してください。
- 回答日:2023/01/21
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