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個人事業主となった配偶者の扶養範囲について教えて下さい。

    2022年2月に妻が個人事業主となり開業届を出しました。収入が増える見込みとなった為、私の(会社員です)扶養から除外しました。
    2022年の確定申告を纏めていますが、
    実績としては収入が約170万円で、経費などを控除すると所得としては約90万円になる状態です。
    この場合は扶養範囲内になるのでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    主婦が扶養に入ったまま個人事業主になることは可能 ~税金と社会保険の扶養要件について~
    https://keiei.freee.co.jp/articles/c0400153

    • 回答日:2023/01/25
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    質問者様のケースで、所得金額が90万円となるようですと、配偶者控除は取れないかと思います。
    個人事業主の場合、合計所得48万円を超えると、世帯主様は従来適用を受けることができた配偶者控除が受けることができなくなりますのでご留意ください。
    なお、合計所得金額が48万円超133万円以下の場合には、配偶者特別控除がございます。
    配偶者控除・配偶者特別控除の詳細については、下記国税庁ホームページをご参照ください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm#:~:text=%E6%A6%82%E8%A6%81,%E4%BA%92%E3%81%84%E3%81%AB%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82

    • 回答日:2023/01/25
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    妻が夫の扶養に入っていて、個人事業主として開業した場合、年間合計所得が48万円以下であれば配偶者控除、133万円以下であれば配偶者特別控除の範囲になります。

    • 回答日:2023/01/25
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