接道路義務を満たしていない中古土地建物購入時の固定資産取得税
縁があって中古土地建物を購入しました。接道義務を満たしていないので再建築不可の条件を理解しておりますが、固定資産取得税や固定資産税では奥行き価格補正など考慮されるものなのでしょうか?
固定資産取得税を支払ったあとに、改めて課税の評価額を私なりに確認したところ、路線価×地積になっているようでした。評価額の検証方法や税務署への確認方法などアドバイスいただけますと助かります。
【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)
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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)
追加の質問に回答させていただきます。
所轄の役所の税務課に行って下さい。
(税務署ではありません。)
固定資産税課税明細、公図、住宅地図や写真などを持参すると良いでしょう。
税務課に行けば、固定資産税評価額の算出根拠を教えてくれますので、しっかり説明して、根拠を持って指摘すれば、現地調査をするなどして誠実に対応してくれます。
ちなみに、固定資産税評価は、隣地が他人であっても、自分の敷地と隣地とで、敷地を跨って建つ家屋などがある場合、その敷地と一体だとみなす傾向があるので、建物の配置なども確認してみて下さい。
最後に、ご自身で説明する自信がなければ、固定資産税評価の減額請求を業務としている税理士や不動産鑑定士に依頼するのも良いかもしれません。
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所在:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
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- 回答日:2021/10/17
- この回答が役にたった:3
解説ありがとうございました。理解が深まりました。お礼申し上げます。
投稿日:2021/10/18
- この回答が役にたった
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こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
ご質問の場合には、一般公道に接した土地と比べて、建築基準法の接道義務を満たしていなかったり、囲繞地通行権の負担があるため、減価補正が適用されます。
無道路地補正がされるはずですが、例えば、隣接地も質問者様の所有地であって自由に行き来できる状態の場合には、それらの土地が一体利用されているものとして無道路地とされない可能性もあります。
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- 回答日:2021/10/17
- この回答が役にたった:2
ご丁寧にありがとうございます。公道に面している隣接地はお隣様なので、私の所有地は2m私道経由でしか行き来できない状況です。購入前の前所有者様の時の評価額を確認しましたが、無道路地補正が私の簡易計算ではなされていない可能性があります。
税務署確認の進め方を悩んでいます。どのように税務署に確認を進めたらよろしいでしょうか?例えば、公図などを持ち寄って確認するなど手持ち資料準備が必要であればアドバイスいただけたらと思います。
投稿日:2021/10/17
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税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
セットバック部分については、固定資産税の非課税申告が必要になります。
固定資産税・都市計画税非課税申告書(公共の用に供する道路)
- 回答日:2021/10/16
- この回答が役にたった:1
言葉足らずで申し訳ございません。公道に面しておらず、共有の2m私道の奥まった土地を所有しました。路面価と土地面積を掛け合わせたら評価額と同等の金額のようでした。
投稿日:2021/10/16
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固定資産税って賦課課税制度をとっているので、役所によって税額が決められる税金です。
ご不明な点があるときは、役所に確認したほうが確実ですね。
- 回答日:2021/10/16
- この回答が役にたった:0
アドバイスありがとうございました。
投稿日:2021/10/16
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