会議費と交際費、社内飲食代と社外飲食代について
一人あたり5000円以下は会議費として、超えるものは交際費となるとおもいます。そして、交際費の飲食代は社内と社外で取り扱いが異なると思いますが、社内の飲食で、派遣社員が一人いる場合は、社外飲食となりますでしょうか?この派遣社員は、実質、社員と同様の仕事をしております。よろしくお願いいたします。
租税特別措置法関係通達 61の4(1)-13 特約店等のセールスマンのために支出する費用
製造業者又は卸売業者が自己又はその特約店等に専属するセールスマン(その報酬につき所得税法第204条の規定の適用を受ける者に限る。)のために支出する次の費用は、交際費等に該当しない。(昭54年直法2-31「十九」、平6年課法2-5「三十一」により改正)
(1) セールスマンに対し、その取扱数量又は取扱金額に応じてあらかじめ定められているところにより交付する金品の費用
(2) セールスマンの慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
(3) セールスマン又はその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って交付する金品の費用
- 回答日:2023/01/31
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ありがとうございます。
教えていただいた租税特別措置法では、従業員と同等の扱いとして考えるとのことだと思いましたので、飲食代についても、派遣社員は従業員として、社内交際費になることから、社外飲食代として50%を損金に入れることはできないという理解でよろしいでしょうか?
- 派遣社員と正社員が飲食した場合は、社内飲食代になる。社外の場合の50%損金処理ができない。派遣社員がいても、社外飲食ならず、全額損金不算入でよろしいでしょうか?-投稿日:2023/01/31
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租税特別措置法関係通達 61の4(1)-18 下請企業の従業員等のために支出する費用
次に掲げる費用は、業務委託のために要する費用等として交際費等に該当しないものとする。
(1) 法人の工場内、工事現場等において、下請企業の従業員等がその業務の遂行に関連して災害を受けたことに伴い、その災害を受けた下請企業の従業員等に対し自己の従業員等に準じて見舞金品を支出するために要する費用
(2) 法人の工場内、工事現場等において、無事故等の記録が達成されたことに伴い、その工場内、工事現場等において経常的に業務に従事している下請企業の従業員等に対し、自己の従業員等とおおむね同一の基準により表彰金品を支給するために要する費用
(3) 法人が自己の業務の特定部分を継続的に請け負っている企業の従業員等で専属的に当該業務に従事している者(例えば、検針員、集金員等)の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用を負担する場合のその負担額
(4) 法人が自己の従業員等と同等の事情にある専属下請先の従業員等又はその親族等の慶弔、禍福に際し、一定の基準に従って支給する金品の費用
- 回答日:2023/01/31
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