法人内の現預金(内部留保)を個人で使うための税務上の方法には何があるか?
会社成熟期になると内部留保がどんどん溜まっていくと思います。
個人的に思いつくのは以下ですが、実用的な方法として他に何がありますでしょうか?
1. 配当として支払う(分離課税で20%・合同会社でも可能なのか?)
2. 役員報酬として支払う(所得合算により税率変動)
非上場配当は総合課税になりますので役員報酬支給と取扱いは同じとなります(配当控除はありますが)。
基本的には税負担の損得の観点から非上場の配当と役員報酬を比較すると役員報酬の方が得になります。
なぜなら個人所得税の取扱いは総合課税で同じであるところ、法人税法上は配当は損金不算入(経費にならない)、役員報酬は一定の要件を満たせば損金算入になるからです。
- 回答日:2023/01/31
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