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医療系職場での自費診療の税金について

    職場で歯科矯正を行いました。従業員価格で治療しました。
    今年の年末調整で給与支払い欄が給与より遥かに多く、税理士事務所に問い合わせたところ、矯正の定価?の料金も含まれてるとのことで、矯正の定価の税金も支払わなくてはならないとのことでした。
    なぜ、安くして矯正できたと思ってたのになぜ年末調整は全額記載され税金も取られるのでしょうか?
    調べても検索されず意味がわかりません。詳しく解答お願いします

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    基本的には従業員に適正価額(定価)よりも低額で自社サービスを提供する場合には、従業員に対する利益供与になりますので給与として処理されます。
    ただし、税務上福利厚生の観点から適正なものであれば給与として取扱わなくても差し支えないとされるものがあります(福利厚生の種類によりケースバイケースです)。
    従って、ご質問の従業員価格が税務上福利厚生として適正でない場合には給与とされることはあるかと思いますが、基本的には給与とされる金額は定価ではなく「定価-自己負担額」になるかと思います。
    自己負担があるのに自己負担を考慮せず給与計算がされているのであれば税理士の先生に詳細をご確認された方が良いかとは思います。

    • 回答日:2023/01/31
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