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退職金の源泉徴収について

お給料に関しては、払った月の翌月10日までに源泉徴収した金額を納付しますが

退職金も仮に源泉徴収する金額があるのなら、「払った月」の翌月10日まで
でいいのでしょうか?

税理士法人ディレクション

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税理士, 公認会計士

そのご認識であっております。

  • 回答日:2021/10/18
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【法人成りシミュレーション無料相談30分実施中】中谷会計事務所

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ご認識のとおり退職金の源泉所得税に関しましても支払月の翌月10日まで納めていただく必要がございます。

  • 回答日:2021/11/25
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ご質問ありがとうございます!
 
ご認識の通り、退職金に係る源泉所得税は、原則として翌月の10日までに納めなければなりません。
給料の源泉所得税を納付する際は、納付書の1行目にある「棒給・給料等」の欄に記入して納付しますが、退職金の源泉所得税を納付する際は、納付書の3行目にある「退職手当等」の欄に記入しますので、ご注意ください。
 
なお通常、退職金に係る源泉所得税額の計算方法は、
退職金に20.42%を乗じた金額(1円未満切捨て)で計算されます。
※多めに源泉所得税として徴収されているので、退職者は別途、確定申告による精算が必要です。
 
ただし、退職者が退職金支給者(会社)に対し「退職所得の受給に関する申告書」という書類を提出している場合、退職所得控除後の所得額に税率を乗じて源泉徴収額を計算できるため、退職者の税的な負担が軽減されます。
 
退職所得控除については、厳密には退職者の細かな状況をヒアリングする必要があるため、割愛させていただきますが、詳しい計算方法は国税庁HP(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2732.htm)にも記載されているため、ぜひご参照ください。
 
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  • 回答日:2021/10/21
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リライル会計事務所

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はじめまして。
リライル会計事務所の野口と申します。

ご質問の件につきまして以下回答させていただきます。

役員又は使用人に対して退職手当等を支払うときには、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収して、原則として、翌月の10日までに納めなければなりません。
なお、この退職手当等には、退職したことに基因して支払われる全ての給与が含まれますので、本来の退職手当のほかに功労金などを支給しても退職手当等に含めなければなりません。

以上、参考になりましたでしょうか。
ご不明な点等ございましたらお気軽にご相談ください。
ではでは。

  • 回答日:2021/10/18
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