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住宅資金贈与による非課税制度を使用できる額を教えてください。

1/5 親から500万贈与

1/26 ローン実行日に諸費用で現金払いが必要なものがあるため、54万8千円を引き出し

1/30 ローン実行日 1760万円融資
  工務店へ 20,059,835円
司法書士へ 136,300円
  ローン事務手数料 387,200円
  諸費用 1/26におろした現金548,000円

  2,983,335円を自己資金として支払いました。
  
  現在1,468,665円口座に残っており
  床のコーティング費用やカーテン取り付け、家電購入等に当てる予定です。

上記の場合、何円まで親からの住宅資金贈与による非課税制度を利用できるでしょうか。

具体的な贈与税の発生額などの試算については、前提によっても変更されてきますので、具体的に税理士等にご相談されることをおすすめいたします。
ご参考にしていただければ幸いです。

  • 回答日:2023/02/06
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省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅は500万円まで、
贈与を受けた者ごとに贈与の非課税枠が適用できることとなります。
以下もご参考にしていただければ幸いです。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000018.html

  • 回答日:2023/02/06
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住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税のあらまし
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022005-028.pdf

  • 回答日:2023/02/06
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贈与を受けた者ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

  • 回答日:2023/02/06
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  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。

    上記の住宅取得等資金は今回の場合何円まで当てはまりますか。

    投稿日:2023/02/06

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