確定申告後、源泉徴収しなかったクライアントから返金を求められたら?
確定申告を済ませたあと、源泉徴収しなかったクライアントから「源泉分を返金してください」と要求された場合、返金しなければいけないのでしょうか?
クラウドソージングや直取引で執筆している、フリーランスライターです。確定申告について調べていると、冒頭のような要求をされる例があるようです。
法人が個人に原稿料を払う場合、源泉徴収をしないといけないという認識ですが、現在取引している相手からは徴収されていません。
もしもクライアントが税務署などから徴収の不備を指摘され、ワーカー側に返金を求めてきた場合、私は返金するべきでしょうか?
確定申告をして納税しているならば、返金すると二重で払うことになる気がします。
更正の請求についてはこちらもご参考になるかと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm
- 回答日:2023/02/06
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おなじく、更正の請求についてはこちらもご参考になるかと思います。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/360031453391-%E6%9B%B4%E6%AD%A3%E3%81%AE%E8%AB%8B%E6%B1%82%E3%81%AF%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B-
- 回答日:2023/02/06
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源泉徴収漏れは会社側の責任ですので、質問者様が返金対応をすることで損をすることはありませんが、
源泉徴収の後追いでの納付とともに、ご自身の確定申告において「更正の請求」という手続きを行う必要があります。
- 回答日:2023/02/06
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確定申告で所得税は確定していますが、この源泉所得税の件が取引先との関係維持に悪影響を与えるならば返金したほうが良いと思います(取引先は預かっていない源泉所得税を納めている場合)。その場合、税務署に更正の請求をすることになると思います。
- 回答日:2023/02/06
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回答ありがとうございます。
取引先から「源泉徴収はしません」と言われていても、実は所得税をしっかり納めており後からワーカーに返金してくださいと言う場合(これがありえるかは分かりませんが)……、
私が源泉分を取引先に返金&税務署に更生請求するということになるでしょうか。更生請求は「○年に申告した源泉徴収された金額が間違っていた」ということを、返金した金額と申告当時の金額を合わせて本当の源泉徴収金額として税務署に報告するようなイメージで合っていますか?
投稿日:2023/02/06
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