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士業のブログの広告収入について

    土地家屋調査士として開業(個人事業主)したのですが、本業とはあまり関係のないブログの広告収入が年間2万円ほどがあります。
    ブログの内容は個人的な趣味と、土地家屋調査士試験に関する話を掲載しています。
    この広告収入を本業の事業所得に入れることはできないでしょうか。
    また、できない場合はどのように処理をしたら良いでしょうか。

    補足説明となりますが、雑所得の扱いについてはこちらもご参考にしていただければ幸いです。
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/sideline/

    • 回答日:2023/02/12
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    税務調査等では、
     
    ブログ広告収入から生じる所得について、営利性、有償性、反復継続性をもった活動によって生じたと考えられるか?
     
    「事業」といえる程度の規模・態様においてなされた活動といえるか?

    自己の計算と危険においてする企画遂行性の有無?
      
    請求人の精神的肉体的労務の投入の有無?
     
    人的・物的設備の有無?

    請職業・経験及び社会的地位
     
    等を勘案して判断されるものと思われます。

    • 回答日:2023/02/12
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    本業とはあまり関係ないブログ広告収入とのことでしたならば、所得税法上は、雑所得と解釈すべきではないかと思われます。本業そのものと考えられるようでしたならば、事業所得とも考えられると思われます。

    • 回答日:2023/02/12
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