1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 余ったトレカのパックやboxをメルカリで販売する場合の税金について

余ったトレカのパックやboxをメルカリで販売する場合の税金について

趣味でトレーディングカード(ポケモンカード)を集めているのですが、目当てのカードが途中で出た場合、残りのパックやboxは節約のためメルカリ等で販売しようと思っています。

このような販売ケースは不用品の処分とみなされるでしょうか?
利益が20万円を超えることはないので確定申告の必要はないと思いますが、住民税の申告はした方が良いのでしょうか?
パックは定価以下なので利益は出ていませんが、boxはプレ値での販売なので利益がでます。

目安というのは難しいですが、定期的に売却をしていて利益が出ているのであれば転売として所得とみなされる可能性はあります。

  • 回答日:2023/02/15
  • この回答が役にたった:13
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

ご質問の場合ですと不用品の処分の範囲かと思いますので質問者様が確定申告不要(給与所得者の方などで年末調整済み)の場合であって雑所得が20万円以下であれば所得税の確定申告は不要となります。
また売却額が購入金額以下であれば所得(利益)が出ていませんので住民税の確定申告も不要かと思います。

よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2023/02/14
  • この回答が役にたった:4
  • ご回答ありがとうございます。
    不用品処分とみなされるとのことで安心いたしました。

    転売と疑われないよう気をつけたいのですが、年間の売上金額や販売頻度、期間の目安などございますでしょうか?

    投稿日:2023/02/14

  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

直接当てはまるわけではありませんが、
年間に計67回にわたって中古品を販売していた事例において、国税不服審判所平成23年6月17日裁決は、その販売の回数、方法、態様等にかんがみると、生活用品としての時価相当額による売買の域を超えて、時価相当額を上回る付加価値付きの価額で販売する行為ということができるから、生活用動産の譲渡による所得を非課税とした趣旨にかんがみても、譲渡による所得は、所得税法上の生活に通常必要な動産の譲渡による所得に当たらない旨裁決している事例があります。
何回までなら大丈夫とか、何円までなら代という、具体的な数値基準を国税庁が明示しているわけでは無いことから、税務調査等での判断はケースバイケースになってしまうのが現状だと思われます。

  • 回答日:2023/08/08
  • この回答が役にたった:1
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

下記も参考になります。
実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
―非課税所得をめぐる個別的検討―
明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf

  • 回答日:2023/06/09
  • この回答が役にたった:1
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee