著作権の無償譲渡時の税金について
個人事業主として映像作品のプロデュース業務を生業としております。独立前の会社員時代に、知り合いの制作会社を助けて成立させた映像作品(TVシリーズ)について、著作権の一部を譲渡してもらえることになりました。(企画売り込みの準備から共同制作者との契約交渉、さらに制作時の雑務まで、相当の役割を担いましたが、勤務先が副業禁止であったため、報酬は受け取っておりませんでした。)
先方の会社と私個人の間で、著作権譲渡契約を締結して、著作権の一部の無償譲渡を受け、今後、その作品から収入が生まれた場合、配分を受けることになりますが、その際の税務上の考え方について、以下、質問させてください。
1)将来的に二次利用の収入(ライセンス収入等)が発生する場合は、所得税がかかる(源泉徴収)と理解しておりますが、無償譲渡する段階では、譲渡する側(制作会社)、譲渡される側(私個人)のそれぞれで、税金は発生するのでしょうか?
2)上記1で、税金が発生する場合、どのように算定されるのでしょうか?
また、著作権譲渡契約を締結するうえで、税務上、注意しておくべき点があれば(例:無償である旨や譲渡の理由を明記する等)、ご教示いただければ幸いです。
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こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
その著作権の一部が、価値が無いものであれば課税は生じません。
価値とは、印税収入の前年以前3年間の年平均額などの合理的な評価方法で評価した価値金額のことをいいます。
財産評価基本通達があるので、これを準用することで評価しても差し支えないと思われます。
もし、価値があるものであれば譲渡側で寄付金認定に、受け取った質問者様には一時所得が課税されます。
但し、一時所得は50万円の足切りがあるので、これを勘案すれば「50万円以下の評価の著作権を貰って受領者側で課税はない」ということになるかと思います。
そして契約書ですが、無償である旨、そうなった経緯、今後著作権に関連して発生する費用の負担の約定、使用料について約定や、約束を破った場合の損害賠償など一般的な契約書の取り決め条項を入れれば宜しいかと思います。
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- 回答日:2021/10/19
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1)著作権使用料にあたりますので、収入を受ける場合には、源泉所得税の対象となりますので、その分差し引きされて入金することになります。
個人の事業所得として、確定申告することになりますね。
2)著作権の譲渡にあたっては、無償譲渡であれば、きちんと明記しておくことが必要です。
3)著作権の時価をどう評価するというのは、非常に難しい話です。ただ、一部譲渡ということで、著作権使用料をシェアすることになるので、
初期費用ゼロ円、ランニングコストで賄うと考えれば、無償でも問題ないと思われます。
- 回答日:2021/10/19
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