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大学生が扶養を抜けた場合に発生する親の負担について

    私は大学3年の21歳です。
    19歳以上22歳以下(特定扶養親族)
    控除63万とあったのですが、

    ①21歳の私(子)の年収が103万を超えた場合、親は控除がなくなり63万円を支払う必要があるということでしょうか?

    ②私(子)の年収が103万円を超えた場合、他に親が支払う必要のあるお金は発生しますか?

    以上2点をお聞きしたいです、よろしくお願いいたします。

    >①21歳の私(子)の年収が103万を超えた場合、親は控除がなくなり63万円を支払う必要があるということでしょうか?
    →扶養控除がなくなることで親御さんの税負担が63万円増えるのではなく、あくまで税金を計算する上での所得金額が63万円増えるということです。税金は所得金額に税率を掛けて算出しますが、この税率は所得金額によって変わります。以下を参照してください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
    ですので、例えば親御さんの所得税率が20%であれば、単純計算で63万円×20%の税負担が増えるということになります。

    >②私(子)の年収が103万円を超えた場合、他に親が支払う必要のあるお金は発生しますか?
    →所得税と同様に住民税(一律10%)も税負担が増えることになります。こちらも計算は所得税と同様で、所得金額×10%で計算されますが住民税の特定扶養控除は45万円ですので45万円×10%の税負担となります。

    • 回答日:2023/02/14
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    ①21歳の私(子)の年収が103万を超えた場合、親は控除がなくなり63万円を支払う必要があるということでしょうか?

    63万円を支払う必要はありません。
     
    ②私(子)の年収が103万円を超えた場合、他に親が支払う必要のあるお金は発生しますか?

    親は親の所得税を支払う必要があります。
     
     
    所得税の計算式は下記のとおりです。
    収入-給与所得控除=所得金額
    所得金額-所得控除=課税所得金額
    課税所得金額×所得税率=所得税額
    所得税額-税額控除=納める税額
     
    特定扶養親族の扶養控除は上の式の所得控除になります。
    追加で63万円を支払うのではなく、所得から63万円を控除できるのです。

    • 回答日:2023/02/14
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    No.1180 扶養控除
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

    • 回答日:2023/02/14
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