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個人間での年間110万円以上の外貨両替にて贈与税は発生しますか?

    こんにちは。
    このケースにて、贈与税がかかるのか質問させてください。

    前提として下記については調べて分かりました。
    ·贈与税は「もらった人単位で」年間110万円以下の場合はかからない
    ·個人間の両替について月100万円相当額以下の場合は国への報告が不要

    この度私が海外から日本へ帰国するにあたり、これから赴任される方と外貨両替を行うことになりました。
    方法としては、相手から私の日本の口座へ日本円を振込みして頂き、私からは相手の海外の口座へ外貨を振込む予定です。

    両替のため、お金を貰うわけではありません。しかし日本側のお金の動きだけを見ると私が日本円を大量に頂いている構図になります。
    例えば3ヶ月間に渡り同人物と合計280万円両替した場合は、贈与税がかかるのでしょうか。

    税理士法人Beso 東京事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 136472)

    お世話になっております。

    早速、ご質問の件ですが、
    贈与とは、自分の財産を無償で相手方に贈るという意思表示をして、相手方がこれを承諾することによって成立します。

    今回の場合、贈与には該当しないと思いますので贈与税はかからないかと思います。

    よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2023/02/14
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