源泉徴収の義務について
こんにちは
自分が、システムエンジニアとして、副業を行いまして、
副業の会社と業務委託契約として、働いております。
自分が源泉徴収の対象または、払う義務があるかに伺いたいです。
ホームページ作成やデザインとの作成とは関わらなくて、システムの保守運用をします。
今は、副業に請求するとき、源泉徴収が含められていますけど、
調べたところ、システムエンジニアの収入として、
源泉徴収の対象ではないことを見ましした。
請求書に、源泉徴収を抜けることを要請しようと思いますが、
源泉徴収対象外なので、
別途で、源泉徴収を出さなくても大丈夫か、ご確認いただけますか?
ちなみに、副業の収入については、
確定申告で、全部、記入する予定ではあります。
ご確認、よろしくお願いいたします。
源泉徴収の対象業務は限定されているため、こちらもご参考にしていただければ幸いです。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/36/02.htm
- 回答日:2023/02/18
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源泉徴収の義務は、副業の会社側にあるため、源泉徴収の有無の方針は会社側の判断にならざるを得ない部分もございますが、業務内容が明らかに源泉徴収対象でないと考えられる場合には、会社側に確認をいただくこともよいかと思います。
- 回答日:2023/02/18
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ホームページ作成やデザインとの作成とは関わらなくて、システムの保守運用をします。
↓
上記前提であれば源泉徴収不要と思われます。
- 回答日:2023/02/18
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なおデザイン等の業務は報酬等の源泉徴収対象業務(第一号該当)に当たる可能性がありますので、その点もあわせて会社側に考え方をご確認いただくことをお勧めいたします。
- 回答日:2023/02/18
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源泉徴収が必要となる報酬は以下の通りです。
1 原稿料や講演料など
2 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
3 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
4 プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
5 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
6 ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆる
バンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
7 プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
8 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
うち質問者様のケースですと、上記1号に定められた原稿料業務( デザインの報酬・著作権の使用料 )など デザイナー報酬が源泉徴収の対象になりますので、業務の性質等を確認のうえ、会社側にご確認いただく必要があるかと思います。
- 回答日:2023/02/19
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こちらのタックスアンサーもご参考にしていただければと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
- 回答日:2023/02/19
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フリーのプログラマに支払される報酬は、源泉徴収が必要な場合と不要な場合があります。
プログラミング作業は、源泉徴収の対象外となります。
Webデザイン作業は、源泉徴収対象になります。
源泉徴収が必要となる報酬は、所得税法第204条各号に列挙されている報酬・料金等に該当する場合に限定されます。
(源泉徴収義務)
第二百四条 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
一 原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金
二 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
三 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の規定により支払われる診療報酬
四 職業野球の選手、職業拳けん闘家、競馬の騎手、モデル、外交員、集金人、電力量計の検針人その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
五 映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他政令で定めるものを含む。)又は企画の報酬又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。)
六 キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興若しくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接待をすることを業務とするホステスその他の者(以下この条において「ホステス等」という。)のその業務に関する報酬又は料金
七 役務の提供を約することにより一時に取得する契約金で政令で定めるもの
八 広告宣伝のための賞金又は馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるものご相談ください。
- 回答日:2023/02/18
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