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インボイス制度と適格請求書発行事業者登録について

適格請求書発行事業者登録すると、売上高に関わらず消費税を納めることになりますか?
取引先側でスムーズに経理処理を進めていただくためには、売上が1000万円いかなくても適格請求書発行事業者登録が必要ってことですか?

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
インボイス制度が始まると
免税事業者は課税事業者選択届出を提出したうえで適格請求書等事業者の登録をし、計算方法として簡易課税を選択する事業者が増えると思われます。
そうすれば売上の消費税は得意先に請求できますし、国に納付する消費税も受け取った消費税の半分程度で済みますので、消費税の半分を懐に入れることができます。
お尋ねの、売上が1000万円いかなくても適格請求書発行事業者登録が必要かどうかですが、多くの零細事業者はあえて課税事業者を選択するという意味で、適格請求書等事業者になった方が得だという選択をすると思います。
消費税を請求しなければ良い話なので必要か不要かと問われれば必要ではありません。
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  • 回答日:2021/10/21
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①適格請求書発行事業者登録すると、売上高に関わらず消費税を納めることになりますか?
ご理解の通りです。登録した年分から消費税の申告が必要となります。
②取引先側でスムーズに経理処理を進めていただくためには、売上が1000万円いかなくても適格請求書発行事業者登録が必要ってことですか?
こちらもご理解の通りで問題ないと思います。
取引先様の状況にもよりますが、取引先様がご質問者様への支払いに係る消費税を控除するためには、ご質問者様が適格請求書発行事業者である必要があります。
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  • 回答日:2021/10/20
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ご質問ありがとうございます!

①適格請求書発行事業者登録すると、売上高に関わらず消費税を納めることになりますか?
→消費税の申告は行う必要が出てきます。また、一部の特殊なケースを除いて、消費税を納めることになります。

②取引先側でスムーズに経理処理を進めていただくためには、売上が1000万円いかなくても適格請求書発行事業者登録が必要ってことですか?
→大筋はご理解の通りです。
 質問者様が適格請求書発行事業者でない場合、取引先が消費税の取り扱いで損を被ることになる、かつ経理処理も煩雑になることが想定されます。

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  • 回答日:2021/10/21
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ご質問ありがとうございます。
税理士法人CUBEと申します。

① 適格請求書発行事業者登録すると、売上高に関わらず消費税を納めることになりますか?
その通りです。適格請求書発行事業者の登録申請は課税事業者しか出来ませんので、登録申請をする際に免税事業者であれば、同時に消費税課税事業者選択届出書を提出することになりますので、消費税の納税義務があります。

② 取引先側でスムーズに経理処理を進めていただくためには、売上が1000万円いかなくても適格請求書発行事業者登録が必要ってことですか?
簡単に言うと、消費税は預かった消費税から支払った消費税を差し引くことによって納付税額を計算致します。
その支払った消費税とするためには、適格請求書の保存が必要となります。
例えば、税込で110円の商品を仕入れる時に適格請求書発行事業者から仕入れれば10円を預かった消費税から控除できるのですが、適格請求書発行事業者以外から仕入れれば、その10円を預かった消費税から控除できない(=売った側が負担しないといけなくなる)ので、同じ商品であれば、適格請求書発行事業者から仕入れる可能性が高く、取引関係から排除されてしまうおそれがあります。
したがって、売り上げ相手が、消費者ではなく事業者である場合は、適格請求書発行事業者の登録申請が必要になってくると思われます。

  • 回答日:2021/10/21
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はい。そのとおりです。
法人取引の場合、インボイス番号がないと取引してもらえない可能性があります。

  • 回答日:2021/10/20
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