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課税の対象とならないもの(不課税)について

    ある事業の費用(広告費)について、関連団体から助成金の支払があった場合の消費税についてご教授ください。
    国税庁のHPでは具体例として、下記の記載がありました。
    『(2) 寄附金、祝金、見舞金、国または地方公共団体からの補助金や助成金等:一般的に対価として支払われるものではないからです。』
    今回、国または地方公共団体ではなく特別民間法人からの助成金(当方は公益社団法人等)ですが、不課税ということでよろしいでしょうか。
    よろしくお願いいたします。

    こちら『何かの対価』というわけでは無いですよね?
    それでしたら、消費税対象外の取引(不課税)で処理して大丈夫です。
    ーーーー
    念のため確認ですが、何かを引き渡したりサービス提供等はしていないですよね?

    • 回答日:2023/02/27
    • この回答が役にたった:1
    • ある制度やそれに関わる催しなどについて、色々な媒体に広告をうったりした費用です。当団体からのサービス提供等ではないので、不課税ということですよね。ありがとうございます。

      投稿日:2023/02/28

    • この回答が役にたった

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