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消費税インボイス登録について

インボイス登録申請について相談お願いいたします。

9月決算の法人で現在2期目で、売上は1,500万以上です。
1期目の売上は1,000万以下、3期(2022年:令和4年9月決算)は免税ですが、4期(2023年:令和5年9月決算)は課税事業になります。
この場合、
①インボイスの登録申請届出は、3期中(2021~2022年:令和3年10月~令和4年9月30日決算まで)に提出すれば良いでしょうか。簡易課税にしたい時は一緒に届出をすれば、4期から簡易課税、5期(2023~2024年:令和5年10月~6年9月決算)から登録事業者になるでしょうか。

②登録申請を忘れないうちに早く提出することは可能でしょうか。
4期から課税ですが、今期中(第2期、2021年:令和3年9月30日決算まで)に登録申請だけしても良いものでしょうか(簡易課税は来期3期中に提出)。
届出の際に注意すべき点がありましたら教えてください。
宜しくお願い致します。

【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

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①につきまして。
 インボイスの登録申請は2021.10月~2023.3月までに行えば良いので、10月に入ったら直ぐに申請可能です。

4期から簡易課税を適用したい場合は4期が始まる前(2022年9月30日)までに提出すれば結構です。
よって、仰る通り3期中に登録事業者の申請、簡易の申請を合わせて行えば4期から簡易課税、5期から登録事業者となります。

②について
 登録申請が出来るのは2021年10月以降となりますので、①のとおりのタイミングになります。
忘れないうちにというお気持ちは分かりますが、上記以前の申請は出来ません。

また、4期から課税事業者になるとの事ですが、”課税事業者になりました”という「消費税課税事業者届出書」の提出は今から出来ますのでお早目に提出した方が良いかと思います。

  • 回答日:2021/08/17
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 令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、令和3年10月1日から令和5年3月31日までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。この場合、登録開始日(令和5年10月1日)から納税義務の免除の規定の適用を受けないこととなります。
 簡易課税制度の適用を受けようとする場合は、その課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することにより、簡易課税制度を選択することができます。よって、4期から簡易課税を選択したいならば、3期中に提出する必要があります。

  • 回答日:2021/08/16
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売上変動への対応
売上が今後1,000万円以下に下がる可能性があるなら、課税事業者の継続や簡易課税の有利・不利を事前にシミュレーションして判断すると良いでしょう。

  • 回答日:2025/02/24
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制度変更リスク
消費税制度の変更がある可能性も考慮し、税理士や専門家に確認しながら適切な時期に手続きを進めることを推奨します。

  • 回答日:2025/02/24
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インボイス発行時期
4期からインボイスを発行するには、3期中に登録申請を行う必要があります。簡易課税を希望する場合、同じタイミングで届出を提出しましょう。

  • 回答日:2025/02/24
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申請忘れ防止
早めの登録申請は可能ですが、登録日を4期開始後に設定する必要があります。簡易課税は4期適用なら3期末までに届出を提出します。

  • 回答日:2025/02/24
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登録の準備
登録後の記帳や請求書のフォーマット変更が必要になります。消費税の計算方法(簡易課税か本則課税)も事前に確認しておきましょう。

  • 回答日:2025/02/24
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登録事業者の適用開始
インボイス発行事業者は、原則として申請後に登録通知が届いた期から適用されます。4期の課税事業者となる前に申請が必要です。

  • 回答日:2025/02/24
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別々の提出
インボイス登録申請は早期提出可能ですが、簡易課税選択届出書は適用したい期の前期中に提出が必要です。別々の時期に出しても問題ありません。

  • 回答日:2025/02/24
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提出タイミング
4期開始前(3期中)に登録申請を行えば、4期の課税事業開始時からインボイス発行が可能です。簡易課税は3期中に届出が必要です。

  • 回答日:2025/02/24
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早期申請の可否
登録申請は早めに提出可能ですが、登録日は4期開始後になります。簡易課税は適用したい期の前期末までに届出が必要です。

  • 回答日:2025/02/24
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提出時期
インボイス登録申請は4期開始前に行う必要があります。簡易課税を希望する場合は3期中(令和5年9月30日まで)に簡易課税選択届出書を提出してください。

  • 回答日:2025/02/24
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① インボイス登録申請は、課税事業者となる4期(2023年10月~2024年9月決算)から適用されるように、3期中(2022年10月~2023年9月)に提出すれば問題ありません。簡易課税を適用したい場合は、同じ3期中に「簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、4期から適用可能です。登録事業者になるのは5期(2024年10月~2025年9月)からとなります。

② インボイス登録申請自体は早めに提出可能ですが、登録日を4期開始時点にしたい場合、3期中に提出するのが適切です。今期(2期)中に提出しても問題はありませんが、申請時期によって登録事業者となるタイミングが早まる可能性があるため、注意が必要です。簡易課税を適用する場合は、課税期間の開始前(4期開始前の3期中)に申請を忘れないようにしましょう。

  • 回答日:2025/02/15
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丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。

初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

① インボイス登録申請と簡易課税の届出タイミングについて
結論として、インボイス登録申請は、3期目(2022年:令和4年9月30日決算まで)に提出する のが適切です。

・現在(2期目)は免税事業者のため、3期目の間(2022年9月30日まで)にインボイス登録申請を行うと、4期目(2023年10月1日~)から課税事業者としてインボイスを発行できる。

・簡易課税を適用したい場合は、「消費税簡易課税制度選択届出書」を4期目の開始前(2023年9月30日まで)に提出する必要がある。

✓ 4期目(2023年10月~2024年9月)にインボイス登録事業者かつ簡易課税を適用する流れ

3期目(2022年10月~2023年9月)に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出

4期目開始前(2023年9月30日まで)に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出

→ これで、4期目から課税事業者となり、簡易課税を適用可能

② 2期目(現時点)で登録申請を早めに提出できるか?
可能ですが、注意点があります。

・2期目(免税事業者)で「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出すると、3期目から課税事業者として扱われる可能性がある ため注意が必要。

・3期目はまだ免税事業者でいたい場合、3期目の間(2022年10月~2023年9月)の提出が適切。

・「消費税簡易課税制度選択届出書」は、適用したい期の前期末(2023年9月30日)まで に提出しないと適用できないため、4期目適用を希望するなら3期目中の提出が必要。

③ 届出の際の注意点
・登録申請のタイミング
 → 3期目(2022年10月~2023年9月)の間にインボイス登録申請を行うのがベスト。

・簡易課税制度の適用タイミング
 → 4期目から簡易課税を適用する場合、「消費税簡易課税制度選択届出書」は3期目中(2023年9月30日まで)に提出すること。

・インボイス登録が不要なら申請しない
 → 免税事業者の取引先との関係や業種によっては、インボイス登録しない方が有利な場合もあるため、取引先のニーズを確認。

結論・対応方針
・インボイス登録申請は3期目中(2022年10月~2023年9月)に提出するのが適切

・簡易課税適用を希望する場合は、3期目中(2023年9月30日まで)に届出を提出

・2期目(現在)にインボイス登録を申請すると、3期目から課税事業者になるリスクがあるため注意

適切なタイミングで届出を行うことで、消費税負担を抑えつつ、インボイス制度への対応がスムーズになります。

詳細なシミュレーションを行いたい場合は、お気軽にご相談ください。

  • 回答日:2025/02/02
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