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スポーツベットにおける扶養

    お疲れ様です。
    扶養に入っている学生なのですが、スポーツベット等でいくら以上の収益をあげた場合税金を支払わなければならないのでしょうか?

    1年間の年収がいくらかで、扶養を外れるかどうか、という判定となります。

    • 回答日:2023/03/19
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    確定申告をしなくていい金額については下記をご参照ください。
     
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/necessary-case/

    • 回答日:2023/03/19
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    確定申告の要否については下記をご参照ください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm

    • 回答日:2023/03/19
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    こちら、「扶養」という定義についてご説明いたします。
    扶養には、
    「130万円の壁(給与収入の場合)」といわれる「社会保険の扶養」の論点(自営業者についての収入額は、当該事業遂行のための必要経費を控除した額となります。)と、
    「103万円の壁(給与収入の場合)」といわれる「所得税の扶養」の論点がございます。

    • 回答日:2023/03/19
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    「扶養」という用語についてご説明いたします。
     
    扶養とは? 所得税の扶養と社会保険(健康保険と厚生年金保険)の扶養の違い
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-payroll/the-difference-on-dependants-in-social-insurance-and-income-tax/

    • 回答日:2023/03/19
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    確定申告が必要か否かについては下記をご参照ください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2021/b/01/1_06.htm

    • 回答日:2023/03/19
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    補足ですが下記も参考になさっていただければ幸いです。

    扶養とは? 所得税の扶養と社会保険(健康保険と厚生年金保険)の扶養の違い
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-payroll/the-difference-on-dependants-in-social-insurance-and-income-tax/

    • 回答日:2023/03/19
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    年収103万円までは所得税がかかりません。

    https://www.freee.co.jp/kb/kb-kaigyou/income_tax_part_time_Job/#content2

    • 回答日:2023/03/19
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    補足ですが下記も参考になさっていただければ幸いです。
     
    No.1180 扶養控除
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

    • 回答日:2023/03/19
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    補足ですが
    下記も参考になさっていただければ幸いです。
     
    競馬にかかる税金はいくらから?ハズレ馬券は経費になる?
    https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-01/cat-small-01/8486/

    • 回答日:2023/03/18
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    補足ですが
    下記も参考なさってください。
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/81/02/index.htm

    • 回答日:2023/03/17
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    補足ですが
    下記も参考なさってください。
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/koueikyougi/

    • 回答日:2023/03/17
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    学生の方によるスポーツベットは基本的に一時所得(※)に該当します。
    スポーツベットの利益が一時所得になることを前提とすると、確定申告が必要になるのは年間50万円以上の利益があった場合です。
    例外的に雑所得(個人事業主ではないもののパチプロに近い人であれば)に該当することもあります。
    一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
    一時所得の金額は、次のように算式します。
    総収入金額 - 収入を得るために支出した金額- 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額
     
    (※)一時所得
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm

    • 回答日:2023/03/17
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