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メルカリの利用にあたる確定申告

    メルカリを3年前から初め、2年前から家にある物、また購入したが不要な物を本格的に出品して処分しました。具体的には昔から買い集めていた化粧品が多く(私が使用した中古品です)元々化粧品を買うのが好きなので売ろうと思えば常に売れる物が手元にある状態です。

    昨年が特に売り上げが多かったのですが、化粧品も調べたところ生活用動産にあたり、一点30万円するものもなかったので、暇がある時に長期的に出品していました。定価よりもちろん安く売り、売り上げは数千から数百円が多かったです。
    が最近になり生活用動産も長期的に販売して売上があると課税の対象になる事もあるとみて、この場合どうなのだろうと心配しております。
    一応ノートに売り上げだ日付と売上金を書き出してみようかと思うのですが、問題は買い値でして、レシート類はない場合は相場の販売価格を調べて、それを買い値の基準にしていいのでしょうか❓

    三浦直人公認会計士・税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 宮城県

    税理士(登録番号: 147437), 公認会計士(登録番号: 31057)

    使用されているとの事ですので生活用動産として、非課税取引という理解で宜しいかと思います。
    (営利目的で、且つ、何度も繰り返している場合には事業性が問われる可能性もありますが、そもそも化粧品を使用されているという事であれば、事業性が問われる可能性は高くないと思われます。)
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2023/04/03
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    下記も参考になります。
    実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
    「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
    「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
    生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
    ―非課税所得をめぐる個別的検討―
    明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf

    • 回答日:2023/06/09
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