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不動産の譲り受けの対価の支払調書

    よろしくお願いします
    法人で不動産業の経営を考えています

    調べてみると、100万円を超える不動産を購入したときは
    支払調書を提出する必要があるようですが、かなり活発な動きのある不動産屋だと
    かなりの枚数の支払調書を作成する、ということでいいでしょうか

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    売買を活発にされているとかなりの枚数になります。
    不動産売買は登記がされるため適宜税務署も把握しておりますので、不動産売買業で支払調書を正確に提出していないと税務署から連絡がくることがあります。

    • 回答日:2023/04/04
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