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被扶養期間について

    現在学校を退学し、フリーターとして働いています。
    2023年3月・4月の仕事が月20時間以上、月の収入がそれぞれ8.8万円を超え2ヶ月のみの就業をしております。(4月末に退職予定)また、勤務地の従業員は101人を超えています。
    そのため、この2ヶ月のみ社会保険に入っています。

    通常時は親の扶養に入っているのですが、この場合はこの2ヶ月のみ被扶養者ではなくなるということなのでしょうか?5月以降は引越しをして仕事がかわり、年間103万もいかないバイトをする予定なので被扶養者でいたいです。

    三浦直人公認会計士・税理士事務所

    三浦直人公認会計士・税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 宮城県

    税理士(登録番号: 147437), 公認会計士(登録番号: 31057)

    103万円という事ですので、おそらく所得税の事と思いますので、その前提で記載させて頂きます。
    103万円以下ということであれば、親御さんの所得計算上は扶養親族として取扱いがされるものと思われますので、通常と変わらない結果となります。
    (所得税の計算上はあくまで年間の所得金額で判断されます。)

    • 回答日:2023/05/01
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