役員貸し付け金について
法人で 社長貸し付け金が900万あり
社長が突然亡くなり 会社が廃業する場合
900万の貸し付け金はどうなりますか?
社長が亡くなった場合は、退職金を支払うことになる思いますので、退職金を払い、貸付金を返金してもらう形になると思います。この退職金は、相続財産とみなされますので、相続税の課税の対象になります。
- 回答日:2023/04/21
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会社の貸付金は社長にとって借入金となり、通常は社長の相続人が借入金を相続するため、会社は社長の相続人に返済を請求できます。
廃業(精算)する際に貸付金が残っており、回収できない場合は会社は貸倒として扱い、借入金を相続した相続人には債務免除益(一時所得)が発生します。
- 回答日:2023/05/17
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