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役員貸し付け金について

    法人で 社長貸し付け金が900万あり
    社長が突然亡くなり 会社が廃業する場合
    900万の貸し付け金はどうなりますか?

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    社長が亡くなった場合は、退職金を支払うことになる思いますので、退職金を払い、貸付金を返金してもらう形になると思います。この退職金は、相続財産とみなされますので、相続税の課税の対象になります。

    • 回答日:2023/04/21
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    小島幸雄税理士事務所

    小島幸雄税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 東京都

    税理士(登録番号: 146860)

    会社の貸付金は社長にとって借入金となり、通常は社長の相続人が借入金を相続するため、会社は社長の相続人に返済を請求できます。

    廃業(精算)する際に貸付金が残っており、回収できない場合は会社は貸倒として扱い、借入金を相続した相続人には債務免除益(一時所得)が発生します。

    • 回答日:2023/05/17
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