メルカリでの売上による確定申告・住民税申告の条件について
会社員がフリーマーケットサイトでPCパーツを販売し、売上が20万円を超えた場合確定申告は必要なのでしょうか。
また売上が20万円以下の場合でも必要な手続きはあるのかを教えて頂きたいです。
反復・継続的にPCパーツを売っている場合は生活用品の売却と捉えられず、申告対象となります。
そして、その儲けが20万円を超えていれば確定申告が必要となります。
- 回答日:2023/05/17
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PCパーツが生活用品の売却であれば申告不要です。
反復・継続して行われていれば、売上から経費を引いた儲けで判定します。
以下ご参照ください。
https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-01/cat-small-01/195/
- 回答日:2023/05/17
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反復・継続的にPCパーツを売っている場合は生活用品の売却と捉えられ、確定申告や住民税の申告も必要ないという認識でよろしいでしょうか。
また反復・継続的と判断される頻度や期間には目安などはありますでしょうか。
投稿日:2023/05/17
申し訳ありません。
文章を以下のように訂正します。「反復・継続的にPCパーツを売っている場合は生活用品の売却と捉えられず、確定申告や住民税の申告も必要となる認識でよろしいでしょうか」
投稿日:2023/05/17
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下記も参考になります。
実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
―非課税所得をめぐる個別的検討―
明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf
- 回答日:2023/06/09
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