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インボイスの登録について

    会社の役員をしています。
    個人の自動車を会社にリースし、会社からリース料を受け取っています。

    個人としての収入は、会社からの役員報酬と自動車のリース料のみです。

    このような場合、個人としてインボイスの登録をしないと、会社は自動車のリース料の仕入税額控除は適用されないということになるという認識で合っておりますでしょうか?

    ご教示よろしくお願いいたします。

    小島幸雄税理士事務所

    小島幸雄税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 東京都

    税理士(登録番号: 146860)

    ご認識の通りで問題ありません。

    補足いたしますと、個人がインボイスの登録をしない(=消費税の免税事業者である)場合、今年の10月から3年間はリース料の消費税の80%だけが控除でき、次の3年間は50%だけ控除できます。
    参考:https://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/invoice/invoice15b.pdf

    • 回答日:2023/05/22
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答頂き有り難う御座いました。
      補足のご説明もとても参考になりました。

      投稿日:2023/05/22

    • この回答が役にたった

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