請求書を誤って発行して、入金がされた場合の対応
先月の請求書をお送りし、請求額が誤って内税になっておりました。すでにお客様から入金もされています。今月も先方へ請求書を発行するのですが、先方への業務負担を減らしたいため、今月の請求分と金額を相殺したいと考えています。
その場合、請求書の備考欄に先月分誤りと明記して、今月の請求書上は割引として作成してもよいのでしょうか?もしそれが可能であれば、お相手の業務上の負担はなしと考えてよいのでしょうか?ご教授ください。よろしくお願いいたします。
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます。
請求書の備考欄に先月分の誤りを明記し、今月の請求書上で割引として処理することは一般的な方法です。
先ずは、お客様に事前に事情をご説明し了承をいただくことが大切と思います。
請求書については、お客様が先月分の訂正した請求書を再発行したほうがいいのか、それとも、当月分の請求書に先月分誤請求差額としマイナス金額として当月請求書を発行してもいいのかを確認されてはいかがでしょうか。
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- 回答日:2023/06/05
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先方が問題なければ問題ないかと思います。
この際、正誤2通の請求書を説明資料として添付するとよろしいかと思われます。この辺も先方と協議していただければと。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2023/06/02
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