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インボイス登録したフリーランスは、自宅の売電の消費税も納税になりますか?

    10月からのインボイス制度に登録した場合、
    事業とは別に毎月15000円前後の自宅の売電収入の影響について
    下記の疑問がありお教えいただきたいです。

    ◎登録後は、事業としてない売電収入も売上に加える必要があるのでしょうか?

    ◎自宅の余剰電力の売電収入からも消費税を収めるようになるのでしょうか?

    ちなみに、インボイス制度専用窓口に電話したところ
    余剰電力は非課税なので不要と言われ、
    税務署に電話したら、反復のある収入は課税と言われ
    どっちが正しいのか分からなくなっています。

    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/42.htm

    上記URLの国税庁のページ内に書かれた文章には、
    「個人事業者が生活の用に供している資産を譲渡する場合の当該譲渡は課税対象となりません」とありますが、すぐに、「反復、継続、独立して行われるものであれば、課税対象となります。」

    これも文章がよくわからないので疑問が膨らむばかりです。

    どうぞ、見解をお聞かせください。
    よろしくお願いします。

    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    国税庁のホームページによると、余剰電力の売却は消費税非課税です。
    参考に載せておきます。
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/42.htm

    • 回答日:2023/07/19
    • この回答が役にたった:1
    • お返事ありがとうございます

      参考にいただいたURLですが、私が質問にあげているものと同じものでよろしいでしょうか?

      税務署のほうにもこのページを見せたものの
      反復する売電に対してはインボイス制度登録後は課税対象となると言われたのですが職員の間違いなのでしょうか?

      投稿日:2023/07/19

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    税理士(登録番号: 134162)

    詳しい前提が分からないため何とも言えませんが、もしかすると、自宅兼店舗に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入は、事業所得の付随収入として計上しなければいけないという説明だったかもしれません。
    国税庁のホームページを載せておきます。
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/45.htm
    また、インボイスが開始するにあたって、電力会社からインボイスを登録するようにという連絡が来ていることについては、新たにFIT認定を受けるためには、課税事業者はインボイスの登録が要件になることから来ているようです。
    資源エネルギー庁の該当ページを載せておきます。
    https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_invoice.html
    いずれにしても、ご自宅を事務所や店舗としていないのであれば、非課税で大丈夫です。

    • 回答日:2023/07/20
    • この回答が役にたった:0
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    山本尚子税理士事務所

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    『生活の用に供するために設置した太陽光発電設備から生じた電気のうち、使い切れずに余った』分であれば非課税です。
    もし質問主様の自宅が広大で月100万発電し、個人事業に985,000円使って、残り15,000円が売却収入・・・というのであれば、課税だと思いますが。
    発電が事業という規模かが一つのポイントかと思います。

    • 回答日:2023/07/19
    • この回答が役にたった:0
    • お返事ありがとうございます
      自宅の余剰電力売電で、事業用などの全量買取ではないです。
      税務署に質問したら課税と言われたことに対して感情的に不服を感じていたので非課税といってもらえてホッとします。

      ですが、税務職員が間違っているのでしょうかね。

      また、電力会社からは、売電してる人全員にインボイス登録したら番号を通知してほしいというハガキも届いています。
      電力会社から要望があったら非課税でも、インボイス登録後は通知する義務が発生してしまうのかそういう不安もあります。

      これは、事業じゃなかったら通知不要でよいのでしょうか?

      投稿日:2023/07/19

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