贈与税について
親から仕送りをしてもらい、そのお金で生活して、110万円を超えるアルバイト代は貯蓄に回すと、親からの仕送りは本当に贈与税がかかってしまうのでしょうか?
国税庁の電話相談センターに相談したところ、その場合は親からの仕送りは贈与税の対象と言われました。
夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものについては贈与税がかかりません(非課税)。
贈与される側に生活するための資力があるかどうかは非課税のための要件ではありませんので、アルバイトで110万を超える収入を得ていたとしても、仕送りを生活費や教育費に充てているのであれば贈与税はかかりません。
以上、ご参考になりますと幸いでございます。
- 回答日:2023/07/25
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