1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. オンラインサロン月額→年額一括払い

オンラインサロン月額→年額一括払い

    オンラインサロン月11.000円支払い、年会費110.000円(一括支払い割引あり)
    年会費一括払いは100.000円超える為資産になりますか?
    金額が安くなるため年会費で支払いを考えてる。

    また勘定科目【通信費】?に当たりますか?

    LOOK UP ACCOUNTING【AI×クラウド 税務・労務のワンストップサービス】

    LOOK UP ACCOUNTING【AI×クラウド 税務・労務のワンストップサービス】

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    オンラインサロンの年会費ににつきましては、まず下記の仕訳を計上することとなります。
    (オンラインサロンの性質によって計上すべき費用科目が異なりますので、要確認ください。ここでは研修費とします)
    ①月払い
    研修費11,000円/現預金11,000円
    ②一括払い
    <支払時>
    前払費用100,000円/現預金100,000
    <毎月月末に償却>
    研修費8,333円/前払費用8,333円
    (12か月目は8,334円)
    なお、金額が多額ではないものについては所得税法上、一括で費用として認識することが可能です(税務の用語で損金に算入することができるといいます )。
    そのため、所得税の申告を見据える場合には支払い時に一括で費用処理することも可能と考えられます。
    (参考リンク:国税庁Q&Ahttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5380.htm)
    また、勘定科目につきましては通信費としての計上は難しいものとお考えいただければと存じます。
    通信費は一般的にインターネットの利用料や携帯電話の通信料金等があげられます。
    オンラインサロンに参加するためにZoomの有料会員になる等限定的なものとお考え下さい。
    冒頭に記載した、オンラインサロンの性質、につきましては下記を参考にいただければと思います。
    ・オンラインサロン上、講師がサロン参加者に対してあるノウハウや知識の提供をするような場合・・・研修費
    ・オンラインサロンの主目的がサロン参加者間での交流をメインとしている場合・・・交際費
    なお、交際費として判定され場合につきましては、質問者様が資本金1億円以下の法人の場合は下記のいずれかを上限として損金に算入できます。
    ①年間800万円まで
    ②交際費の額のうち、飲食費の50%に相当するまで

    • 回答日:2023/08/27
    • この回答が役にたった:2
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    オンラインサロンは諸会費勘定が一般的だと思います。
    また年間利用料の一括払いですので以下のURLを参考に費用計上してください。
    https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-03/cat-small-09/8034/

    https://www.zeiken.co.jp/news/3449854.php

    • 回答日:2023/08/26
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee