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インボイス制度

    現在会社員をしており、その傍ら副業という形でサイト制作の案件を請け負っております。

    やり取りしているクライアントは複数あり、その内の一つからインボイス番号の通知と、現在私が免税事業者か課税事業者であるか、今後課税事業者になる予定はあるかなどのことを聞かれました。

    課税事業者にならないとクライアントが減るなどの情報を見まして、課税事業者の申請を行ったのですがこの対応は問題なかったでしょうか?

    調べていますが、分からないことばかりで申請も必要無かったのでは……?と思ってしまいます。

    また、これまで確定申告などは行っておりませんでした(副業所得が20万以下であっため)
    課税事業者になったことで、今後しなければならない手続きが増えるのでしょうか?

    知識がなく、また資料を読んでも理解できず、自分のやることが分からず不安になっております。

    ご教授頂けますと幸いです。
    よろしくお願いいたします。

    LOOK UP ACCOUNTING【AI×クラウド 税務・労務のワンストップサービス】

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    インボイス制度については、副業をされているサラリーマンには関係ないように見えますが、原則対応が必要となります。
    クライアントが簡易課税制度を利用しているまたは免税事業者(課税売上高が1,000万円未満の事業者)である場合は、その限りではありません。
    ご質問者につきましてはすでに課税事業者の申請をされておりますので、課税事業者として消費税の納税が必要となります。
    もし、クライアントに課税事業者がいないことが判明した場合には、課税事業者としての申請を取り下げることは可能です。
    なお、一度課税事業者として申請した場合には、3年間は免税事業者に戻ることができませんので、その3年間は消費税の申告を行う必要がございます。
    また、その間に課税事業者のクライアントが増えましたら、課税事業者として消費税の申告を続ける必要がございます。
    一方で、インボイス制度の開始を機に、免税事業者から課税事業者となり、消費税の申告する場合には下記リンク先の2割特例の適用ができる可能性がございますので是非ご確認くださいませ。
    参考リンク:国税庁HPhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
    なお、所得税に関しましては雑所得として20万円未満である限りは申告不要です。

    • 回答日:2023/08/27
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    インボイス制度の登録申請をしたということは、消費税を納税することとなったということです。

    • 回答日:2023/08/27
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