インボイス制度の2割特例について
インボイス制度の2割特例について質問です。
以下のように売上が推移しています。
* 2018年の売上: 800万
* 2019年(令和1年)の売上: 1050万 (免税事業者)
* 2020年(令和2年)の売上: 920万 (免税事業者)
* 2021年(令和3年)の売上: 990万 (課税事業者)
* 2022年(令和4年)の売上: 1200万 (免税事業者)
* 2023年(令和5年)の売上: 1300万(見込み) (免税事業者)
このように一度課税事業者になってから免税事業者に戻った場合でも2割特例の対象でしょうか?また、上記のような売上の場合、来年度からはまた課税事業者となると思いますが、2割特例の対象となるのは2023年度(令和5年)のみでしょうか?
>令和3年に課税事業者選択届 を出して課税事業者となりましたが、その後、令和4年に「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出して免税事業者となっているので、この場合は2割特例は選択できますか?
→課税事業者選択届により令和3年から課税事業者になった場合、課税事業者は2年間継続しないと免税事業者に戻れませんので令和4年がまで課税事業者です。この場合であっても令和4年中に課税事業者選択不適用届出書を提出し、令和5年にインボイス登録をすると令和3年の課税売上高が1,000万円以下ですので令和5年は2割特例の対象となります。
- 回答日:2023/09/13
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国税庁のサイトを見ると、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出手続」について以下のように記載されています。この届出書出せば免税事業者になるものかと思っていましたが、そうではないのですか?
> [手続名]消費税の納税義務者でなくなった旨の届出手続
>
> 概要
> 基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったことにより免税事業者となる場合の手続です。https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_05.htm
投稿日:2023/09/13
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失礼しました。仰せのとおり、「2021年(令和3年)の課税売上は1,000万円以下ですのでインボイス制度が始まる2023年(令和5年)は免税事業者です。」が正しいです。
令和5年10月からインボイス登録する場合、10月〜12月は2割特例が選択できます。
また過去に課税事業者になってる場合でも2割特例を選択可能ですが、例えば課税事業者選択届を提出して、令和5年10月1日以前から自ら課税事業者になっている場合、2割特例は選択できません。
あくまで基準期間の課税売上が1,000万円以下である令和8年9月30日までの期間は2割特例を選択できます。
- 回答日:2023/09/12
- この回答が役にたった:3
> 令和5年10月からインボイス登録する場合、10月〜12月は2割特例が選択できます。
なるほど、インボイス制度に登録した月の売上からが消費税支払いの対象となるのですね。そして、令和5年は免税事業者なので2割特例が選択できると。
> また過去に課税事業者になってる場合でも2割特例を選択可能ですが、例えば課税事業者選択届を提出して、令和5年10月1日以前から自ら課税事業者になっている場合、2割特例は選択できません。
令和3年に課税事業者選択届 を出して課税事業者となりましたが、その後、令和4年に「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出して免税事業者となっているので、この場合は2割特例は選択できますか?
投稿日:2023/09/12
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質問者様が個人か法人か、事業年度がいつからいつまでかがわかりませんが、2021年(令和3年)の課税売上が1,000万円超ですのでインボイス制度が始まる2023年(令和5年)は免税事業者です。そのため仮に個人事業主の場合は令和5年10月〜12月は2割特例を選択することが可能です。
2023年(令和6年)はそもそも課税事業者なので2割特例の選択はてきません。
2023年(令和5年)の課税売上が1,000万円を超えれば2025年(令和7年)も2割特例の選択はできません。
- 回答日:2023/09/11
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ご回答ありがとうございます。
当方個人事業主です。やはり、この場合令和6年と令和7年は課税事業者なので2割特例は選択できないのですね。
> 2021年(令和3年)の課税売上が1,000万円超ですのでインボイス制度が始まる2023年(令和5年)は免税事業者です。
こちらは1000万円未満の間違いでしょうか?
また、過去に一度課税事業者になって免税事業者に戻った場合でも2割特例の対象でしょうか?
投稿日:2023/09/11
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>国税庁のサイトを見ると、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出手続」について以下のように記載されています。この届出書出せば免税事業者になるものかと思っていましたが、そうではないのですか?
→「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出手続」は基準期間の課税売上高が1,000万円以下となったときに提出するもので、質問者様のように自ら消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者になった場合に課税事業者の選択をやめようとするときは「課税事業者選択不適用届出書」を提出しない限り課税事業者となります。
- 回答日:2023/09/15
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失礼しました、私が令和3年に提出したのは、「消費税課税事業者選択届出書」ではなく「消費税課税事業者届出書」でした。
令和2年の売上が1000万以下であったため令和4年に「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出しました。
いずれも税務署から送られてきた書類です。
令和3年の売上は990万円です。
この場合は、令和5年は2割特例の対象でしょうか?投稿日:2023/09/15
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