相続、贈与税について教えてください
数が多くて恐れ入ります。
以下教えていただけますでしょうか。
・身内で土地の売買を検討しております。評価額と大きく差がある場合、贈与税がかかりますか?
・土地を買い取る時に親からお金を出してもらうと贈与税がかかるでしょうか?またかからない場合は、その上限金額がありますでしょうか?
・土地とは別に建物も譲り受けます。現在登記されておらず、祖父名義で固定資産だけは払ってる状態です。法務局では登記されてないから相続にならないと言われたのですが、名義を孫名義にすることは可能でしょうか?相続対象者の子じゃないとダメでしょうか?
・リフォームする場合、その費用を名義と異なる親が負担すると贈与税が発生するでしょうか?
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こんにちは
インラインにて回答させていただきます。
・身内で土地の売買を検討しております。評価額と大きく差がある場合、贈与税がかかりますか?
ーーーーーー仰る通りかかります。
ただ、評価額との差が贈与税の非課税範囲110万円に収める場合にはかかりません。
・土地を買い取る時に親からお金を出してもらうと贈与税がかかるでしょうか?またかからない場合は、その上限金額がありますでしょうか?
ーーーーーー「相続時精算課税制度」を利用することで、2500万円までの贈与について、課税を相続まで繰延する特例を利用することで、贈与税をかからないようにはできます。
ただ、この制度は、贈与財産の課税が相続時に精算されるので、「贈与税が完全にかからない」わけではありません。
また、これとは別の制度で、「住宅取得資金の贈与税の非課税特例」という制度がありますが、この制度は、住宅新築用の土地を取得するための資金援助を受ける場合は、特例を利用できますが、父母や祖父母など特別な関係者から購入する場合は特例を利用できません。
また、土地だけを買う場合も特例を利用できません。
ただ、お金を親から借りて、分割で返済していくという方法もあるので、「お金を出してもらったら即贈与」になるわけではありません。
・土地とは別に建物も譲り受けます。現在登記されておらず、祖父名義で固定資産だけは払ってる状態です。法務局では登記されてないから相続にならないと言われたのですが、名義を孫名義にすることは可能でしょうか?相続対象者の子じゃないとダメでしょうか?
ーーーーーー孫名義に変えることはできます。
未登記なので、法務局ではなく、役所で名変することになります。
譲受の根拠になる書類(売買契約書ないし贈与契約書)を作成して(若しくは税理士さんや司法書士さん等に作成してもらって)、これに各種証明書類を添えて役所の固定資産税係に提出すれば名変してもらえます。
証明書類が何なのかは、その家屋の所在する役所に確認してください。
・リフォームする場合、その費用を名義と異なる親が負担すると贈与税が発生するでしょうか?
ーーーーーー発生します。
なので、贈与名義や、リフォーム資金を贈与にするのか貸付にするのかなどやり方や時期を工夫する必要があると思います。
色々なやり方を考えるのが税理士の仕事なので、お近くの税理士さんに相談してもらえればと思います。
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- 回答日:2021/08/21
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ご返信ありがとうございました。
投稿日:2021/08/23
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土地売買の注意点
親族間売買では、売買価格が低すぎると贈与税、高すぎると譲渡所得税の問題が生じるため、適正価格での売買が重要です。
- 回答日:2025/02/24
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土地・建物の評価額と税負担
土地・建物の売買は時価(固定資産税評価額の70~80%が目安)で取引すると、贈与税のリスクを回避できます。
- 回答日:2025/02/24
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リフォーム費用の回避方法
親が資金援助する場合、リフォーム費用を借入金として契約書を作成し、返済実績を作れば贈与ではなく貸付として認められます。
- 回答日:2025/02/24
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リフォーム費用の親負担と贈与税
リフォーム費用を名義人以外の親が負担すると、名義人への贈与とみなされ、110万円を超えると贈与税の対象になる可能性があります。
- 回答日:2025/02/24
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未登記建物の相続と法務局の見解
未登記でも固定資産税課税対象なら法的に所有権があるとみなされ、相続手続きが必要です。祖父の法定相続人を確定し、手続きを進めます。
- 回答日:2025/02/24
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相続人以外の孫の名義登記
相続人(子)が一度相続し、孫に譲渡する形なら可能ですが、直接孫に相続させることはできません。相続登記後に贈与または売買で移転します。
- 回答日:2025/02/24
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登記がない建物の名義変更
祖父名義の建物が未登記でも、相続人でない孫への直接の名義変更は困難です。相続人が一旦登記し、その後贈与または売買で名義変更が必要です。
- 回答日:2025/02/24
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贈与税の非課税上限額
住宅取得等資金の特例では、一定条件のもと最大1000万円(一般住宅500万円)が非課税になります。通常の贈与税の基礎控除は年間110万円です。
- 回答日:2025/02/24
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親からの資金援助と贈与税
土地購入資金を親からもらうと贈与税がかかりますが、住宅取得等資金贈与の特例を利用すれば一定額まで非課税となります。
- 回答日:2025/02/24
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評価額との差と贈与税
親族間の土地売買で時価と売買価格に大きな差がある場合、低額譲渡とみなされ、差額に贈与税が課される可能性があります。
- 回答日:2025/02/24
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1. 土地売買と贈与税
評価額と売買価格に大きな差があると、時価との差額がみなし贈与とされ、贈与税の対象になる可能性があります。
2. 親からの資金援助
購入資金を親からもらうと贈与税の対象になりますが、住宅取得資金の特例(最大1000万円非課税)を活用できる場合もあります。
3. 登記されていない建物の名義変更
法務局の登記がない場合でも、祖父の財産と認められるため、通常は法定相続人(子など)が相続後に孫へ贈与する形になります。孫が直接取得するのは難しいです。
4. リフォーム費用と贈与税
名義人以外がリフォーム費用を負担すると、その金額が贈与とみなされる可能性があります。ただし、同居の親が負担する場合などは贈与とならないこともあります。
- 回答日:2025/02/15
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
親族間での土地売買において、評価額と売買価格に大きな差がある場合、贈与税が課される可能性があります。一般的に、時価の80%以上の価格で売買されていれば、贈与税の対象とならないとされています。
親から土地購入資金の援助を受ける場合、年間110万円を超える贈与には贈与税がかかります。ただし、住宅取得等資金の贈与に関する非課税の特例を利用すれば、一定の要件を満たすことで、非課税限度額まで贈与税が非課税となります。
建物が未登記で祖父名義のまま固定資産税を支払っている場合、法務局での登記が必要です。相続人である子が登記を行い、その後、孫への所有権移転登記を行うことが一般的です。
リフォーム費用を名義人以外の親が負担すると、その金額が贈与とみなされ、贈与税が発生する可能性があります。贈与税の基礎控除額は年間110万円ですので、それを超える場合は注意が必要です。
- 回答日:2025/02/04
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