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相続、贈与税について教えてください

    数が多くて恐れ入ります。
    以下教えていただけますでしょうか。

    ・身内で土地の売買を検討しております。評価額と大きく差がある場合、贈与税がかかりますか?
    ・土地を買い取る時に親からお金を出してもらうと贈与税がかかるでしょうか?またかからない場合は、その上限金額がありますでしょうか?
    ・土地とは別に建物も譲り受けます。現在登記されておらず、祖父名義で固定資産だけは払ってる状態です。法務局では登記されてないから相続にならないと言われたのですが、名義を孫名義にすることは可能でしょうか?相続対象者の子じゃないとダメでしょうか?
    ・リフォームする場合、その費用を名義と異なる親が負担すると贈与税が発生するでしょうか?

    【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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    • 愛知県

    税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

    こんにちは
    インラインにて回答させていただきます。
    ・身内で土地の売買を検討しております。評価額と大きく差がある場合、贈与税がかかりますか?
    ーーーーーー仰る通りかかります。
    ただ、評価額との差が贈与税の非課税範囲110万円に収める場合にはかかりません。
    ・土地を買い取る時に親からお金を出してもらうと贈与税がかかるでしょうか?またかからない場合は、その上限金額がありますでしょうか?
    ーーーーーー「相続時精算課税制度」を利用することで、2500万円までの贈与について、課税を相続まで繰延する特例を利用することで、贈与税をかからないようにはできます。
    ただ、この制度は、贈与財産の課税が相続時に精算されるので、「贈与税が完全にかからない」わけではありません。
    また、これとは別の制度で、「住宅取得資金の贈与税の非課税特例」という制度がありますが、この制度は、住宅新築用の土地を取得するための資金援助を受ける場合は、特例を利用できますが、父母や祖父母など特別な関係者から購入する場合は特例を利用できません。
    また、土地だけを買う場合も特例を利用できません。
    ただ、お金を親から借りて、分割で返済していくという方法もあるので、「お金を出してもらったら即贈与」になるわけではありません。
    ・土地とは別に建物も譲り受けます。現在登記されておらず、祖父名義で固定資産だけは払ってる状態です。法務局では登記されてないから相続にならないと言われたのですが、名義を孫名義にすることは可能でしょうか?相続対象者の子じゃないとダメでしょうか?
    ーーーーーー孫名義に変えることはできます。
    未登記なので、法務局ではなく、役所で名変することになります。
    譲受の根拠になる書類(売買契約書ないし贈与契約書)を作成して(若しくは税理士さんや司法書士さん等に作成してもらって)、これに各種証明書類を添えて役所の固定資産税係に提出すれば名変してもらえます。
    証明書類が何なのかは、その家屋の所在する役所に確認してください。
    ・リフォームする場合、その費用を名義と異なる親が負担すると贈与税が発生するでしょうか?
    ーーーーーー発生します。
    なので、贈与名義や、リフォーム資金を贈与にするのか貸付にするのかなどやり方や時期を工夫する必要があると思います。

    色々なやり方を考えるのが税理士の仕事なので、お近くの税理士さんに相談してもらえればと思います。
    _______________________________
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    • 回答日:2021/08/21
    • この回答が役にたった:2
    • ご返信ありがとうございました。

      投稿日:2021/08/23

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