1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 相続、贈与税について教えてください

相続、贈与税について教えてください

    数が多くて恐れ入ります。
    以下教えていただけますでしょうか。

    ・身内で土地の売買を検討しております。評価額と大きく差がある場合、贈与税がかかりますか?
    ・土地を買い取る時に親からお金を出してもらうと贈与税がかかるでしょうか?またかからない場合は、その上限金額がありますでしょうか?
    ・土地とは別に建物も譲り受けます。現在登記されておらず、祖父名義で固定資産だけは払ってる状態です。法務局では登記されてないから相続にならないと言われたのですが、名義を孫名義にすることは可能でしょうか?相続対象者の子じゃないとダメでしょうか?
    ・リフォームする場合、その費用を名義と異なる親が負担すると贈与税が発生するでしょうか?

    【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

    【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

    こんにちは
    インラインにて回答させていただきます。
    ・身内で土地の売買を検討しております。評価額と大きく差がある場合、贈与税がかかりますか?
    ーーーーーー仰る通りかかります。
    ただ、評価額との差が贈与税の非課税範囲110万円に収める場合にはかかりません。
    ・土地を買い取る時に親からお金を出してもらうと贈与税がかかるでしょうか?またかからない場合は、その上限金額がありますでしょうか?
    ーーーーーー「相続時精算課税制度」を利用することで、2500万円までの贈与について、課税を相続まで繰延する特例を利用することで、贈与税をかからないようにはできます。
    ただ、この制度は、贈与財産の課税が相続時に精算されるので、「贈与税が完全にかからない」わけではありません。
    また、これとは別の制度で、「住宅取得資金の贈与税の非課税特例」という制度がありますが、この制度は、住宅新築用の土地を取得するための資金援助を受ける場合は、特例を利用できますが、父母や祖父母など特別な関係者から購入する場合は特例を利用できません。
    また、土地だけを買う場合も特例を利用できません。
    ただ、お金を親から借りて、分割で返済していくという方法もあるので、「お金を出してもらったら即贈与」になるわけではありません。
    ・土地とは別に建物も譲り受けます。現在登記されておらず、祖父名義で固定資産だけは払ってる状態です。法務局では登記されてないから相続にならないと言われたのですが、名義を孫名義にすることは可能でしょうか?相続対象者の子じゃないとダメでしょうか?
    ーーーーーー孫名義に変えることはできます。
    未登記なので、法務局ではなく、役所で名変することになります。
    譲受の根拠になる書類(売買契約書ないし贈与契約書)を作成して(若しくは税理士さんや司法書士さん等に作成してもらって)、これに各種証明書類を添えて役所の固定資産税係に提出すれば名変してもらえます。
    証明書類が何なのかは、その家屋の所在する役所に確認してください。
    ・リフォームする場合、その費用を名義と異なる親が負担すると贈与税が発生するでしょうか?
    ーーーーーー発生します。
    なので、贈与名義や、リフォーム資金を贈与にするのか貸付にするのかなどやり方や時期を工夫する必要があると思います。

    色々なやり方を考えるのが税理士の仕事なので、お近くの税理士さんに相談してもらえればと思います。
    _______________________________
    【税務、会計、決算、税務顧問】
    熊澤会計事務所
    【労務、社会保険、助成金、労務顧問】
    熊澤社会保険労務士事務所
    【建設業、産廃、運送業など各種許認可】
    熊澤行政書士事務所
    e-mail address:samurai@kumaz.net
    Chatwork ID:kumaz
    HP:http://tax-kumazawa.com/
    address:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
    ________________________________________________________

    • 回答日:2021/08/21
    • この回答が役にたった:2
    • ご返信ありがとうございました。

      投稿日:2021/08/23

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    1. 土地売買と贈与税
    評価額と売買価格に大きな差があると、時価との差額がみなし贈与とされ、贈与税の対象になる可能性があります。

    2. 親からの資金援助
    購入資金を親からもらうと贈与税の対象になりますが、住宅取得資金の特例(最大1000万円非課税)を活用できる場合もあります。

    3. 登記されていない建物の名義変更
    法務局の登記がない場合でも、祖父の財産と認められるため、通常は法定相続人(子など)が相続後に孫へ贈与する形になります。孫が直接取得するのは難しいです。

    4. リフォーム費用と贈与税
    名義人以外がリフォーム費用を負担すると、その金額が贈与とみなされる可能性があります。ただし、同居の親が負担する場合などは贈与とならないこともあります。

    • 回答日:2025/02/15
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    親族間での土地売買において、評価額と売買価格に大きな差がある場合、贈与税が課される可能性があります。一般的に、時価の80%以上の価格で売買されていれば、贈与税の対象とならないとされています。

    親から土地購入資金の援助を受ける場合、年間110万円を超える贈与には贈与税がかかります。ただし、住宅取得等資金の贈与に関する非課税の特例を利用すれば、一定の要件を満たすことで、非課税限度額まで贈与税が非課税となります。

    建物が未登記で祖父名義のまま固定資産税を支払っている場合、法務局での登記が必要です。相続人である子が登記を行い、その後、孫への所有権移転登記を行うことが一般的です。

    リフォーム費用を名義人以外の親が負担すると、その金額が贈与とみなされ、贈与税が発生する可能性があります。贈与税の基礎控除額は年間110万円ですので、それを超える場合は注意が必要です。

    • 回答日:2025/02/04
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee