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給与の天引き 所得税について

    法人化して家族二人で経営しています。役員報酬、従業員の給与の所得税について質問です。給料から天引きした後どこに支払えば良いのでしょうか?全く理解していなくてお恥ずかしいのですがご教示いただければ幸いです。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    ■譲渡所得の分類について

    ・メルカリでの定期的な売却が営利目的と判断されると、雑所得や事業所得として扱われる可能性があります。

    ・譲渡所得として認められるためには、営利性がないことが重要です。

    ■年間利益について

    ・年間の利益が50万円を超えると、確定申告が必要です。

    ■継続的な売却の影響

    ・継続的に売却を繰り返す場合、営利性があると判断される可能性が高まります。

    以上の点を踏まえ、状況に応じた正しい申告が求められます。

    • 回答日:2025/02/18
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    山本尚子税理士事務所

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    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    法定納期限の翌日から延滞税が発生します。

    • 回答日:2023/10/26
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    当月支払い分を翌月10日までに国に納付します。
    具体的には、管轄の税務署に納付書があるので、書いて納付します。
    窓口で教えてくれます。

    • 回答日:2023/10/25
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    • ご回答ありがとうございます。役員報酬から天引きして支払うということを理解しておらず5ヶ月ほど払ってなかったのですが延滞金が発生するのでしょうか?

      投稿日:2023/10/25

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