簡易課税制度とインボイス制度について
3期目サービス業経営者です。やらかしました。。。。
簡易課税の届出を出してしまいました
1期目:売上1500万円
2期目:売上4,000万円
3期目:売上1億(利益率は30%見込み)
簡易課税を出してしまったので、利益率が30%だとしても
3期目-4期目は、利益率50%として課税されてしまうのでしょうか。。
(やらかした・・・)
簡易課税の届出を出している場合は、
インボイス制度による影響は0でしょうか?
仕入れ高の90%が個人事業主への外注費で、かつ全員インボイスに登録しておらずです。。
3期目の納税額、いくらになるのでしょうか。。。これ。。
簡易課税は2期前の売上が5000万円以下の場合に適用されます。
いつから適用開始年としたかで影響が変わりそうです。
簡易課税の場合には、仕入れの方のインボイス影響はありません。
- 回答日:2023/10/26
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■簡易課税制度とインボイス制度について
・簡易課税制度を選択している場合、業種ごとのみなし仕入率を用いて消費税を計算します。サービス業の場合、みなし仕入率は50%です。そのため、売上に対して利益率が30%であっても、簡易課税では50%として計算されます。
・インボイス制度の影響については、簡易課税制度を選択している場合、仕入税額控除にインボイスは必要ありませんが、今後の制度変更には注意が必要です。
■3期目の消費税計算
・3期目の売上が1億円の場合、簡易課税制度では売上の50%を仕入とみなし、残りの50%に対して消費税を計算します。
・具体的には、売上1億円 × 50% = 5,000万円が課税売上となり、その消費税分を納税します。
・消費税率が10%であれば、5,000万円 × 10% = 500万円が消費税額となります。
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以上が、3期目の消費税計算の概要です。
- 回答日:2025/02/18
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