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簡易課税制度とインボイス制度について

    3期目サービス業経営者です。やらかしました。。。。
    簡易課税の届出を出してしまいました

    1期目:売上1500万円
    2期目:売上4,000万円
    3期目:売上1億(利益率は30%見込み)

    簡易課税を出してしまったので、利益率が30%だとしても
    3期目-4期目は、利益率50%として課税されてしまうのでしょうか。。
    (やらかした・・・)

    簡易課税の届出を出している場合は、
    インボイス制度による影響は0でしょうか?
    仕入れ高の90%が個人事業主への外注費で、かつ全員インボイスに登録しておらずです。。

    3期目の納税額、いくらになるのでしょうか。。。これ。。

    簡易課税は2期前の売上が5000万円以下の場合に適用されます。
    いつから適用開始年としたかで影響が変わりそうです。

    簡易課税の場合には、仕入れの方のインボイス影響はありません。

    • 回答日:2023/10/26
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    ■簡易課税制度とインボイス制度について

    ・簡易課税制度を選択している場合、業種ごとのみなし仕入率を用いて消費税を計算します。サービス業の場合、みなし仕入率は50%です。そのため、売上に対して利益率が30%であっても、簡易課税では50%として計算されます。

    ・インボイス制度の影響については、簡易課税制度を選択している場合、仕入税額控除にインボイスは必要ありませんが、今後の制度変更には注意が必要です。

    ■3期目の消費税計算

    ・3期目の売上が1億円の場合、簡易課税制度では売上の50%を仕入とみなし、残りの50%に対して消費税を計算します。

    ・具体的には、売上1億円 × 50% = 5,000万円が課税売上となり、その消費税分を納税します。

    ・消費税率が10%であれば、5,000万円 × 10% = 500万円が消費税額となります。

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    以上が、3期目の消費税計算の概要です。

    • 回答日:2025/02/18
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