源泉徴収について
ある業務について、担当してもらった人へ報酬を支払うのですが、その報酬額を含めた費用一式を、外部へ請求します。今回、当方(法人)は費用を立替払いするだけで、その費用全額は外部(委託元の法人)の負担となり、またそれについて手数料などをもらうこともないので、会計上は変動ありません。このような立替払いの場合も、直接支払う当方が、源泉徴収して納付するものなのでしょうか?よろしくお願いします。
源泉徴収の対象となる金額は原則、費用を含めた報酬額の全額となります。
源泉徴収をしないで良い場合として、宿泊費を直接旅館に支払うケース等が認められておりますが、ご質問のケースでは委託元の法人へ一括して支払うとのことですので、当ケースには当たらないこととなります。
従って立替払いの場合もご相談者様が源泉徴収して納付することとなります。
- 回答日:2023/11/07
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